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	<title>プロが行うマンション管理組合の会計監査</title>
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	<description>マンション管理組合の会計監査｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>マンションと火災の場合の責任</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/143.html</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[借家人賠償責任保険]]></category>
		<category><![CDATA[失火責任法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？
一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）
ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「失火責任法（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または重過失による場合にのみ責任が限定されています。
つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。
しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。
賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。
このため借家人賠償責任保険などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。

失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？<span id="more-143"></span></p>
<p>一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）</p>
<p>ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「<strong>失火責任法</strong>（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または<strong>重過失</strong>による場合にのみ責任が限定されています。</p>
<p>つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。</p>
<p>しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。</p>
<p>賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。</p>
<p>このため<strong>借家人賠償責任保険</strong>などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。</p>
<p><font size="-2"><br />
失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス</p>
<p>民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 </p>
<p>民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>アドバイザリー業務のごあんない</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/140.html</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[料金のご案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[「毎年監査が必要かどうか、まだ思案中・・・」
「監査をしてもらいたいが、質が不安で・・・」
「不定期にスポットで依頼したい」
という組合さまむけに、１回につきマンションの管理リスクを
評価書をベースに査定・報告するアドバイス業務を行っております。
レポートのサンプル・業務内容等につきましては、直接お問い合わせください。
料金は７万円（税別・１回）です。１～２日ほどお時間をいただきます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「毎年監査が必要かどうか、まだ思案中・・・」<br />
「監査をしてもらいたいが、質が不安で・・・」<br />
「不定期にスポットで依頼したい」</p>
<p>という組合さまむけに、１回につきマンションの管理リスクを<br />
評価書をベースに査定・報告するアドバイス業務を行っております。</p>
<p>レポートのサンプル・業務内容等につきましては、直接お問い合わせください。</p>
<p>料金は<strong>７万円（税別・１回）</strong>です。１～２日ほどお時間をいただきます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>タワー型マンションの修繕積立金</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/119.html</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[大規模修繕]]></category>

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		<description><![CDATA[月額５００円／㎡という記事が掲載されています。（以下抜粋）
NPO関西分譲共同住宅管理組合協議会の担当者は、「タワー型マンションの修繕積立金には１平米500円程度あれば、将来の工事費用に足りるといわれています」と話す。普通のマンションだと同200～300円程度だといわれている。ただ、その水準を最初から確保しているマンションは少なく、入居後、管理組合が中心となり値上げをするのがふつうだ。
はたしてあなたのマンションでは、足りているでしょうか？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月額５００円／㎡という記事が掲載されています。（以下抜粋）<span id="more-119"></span></p>
<p><a href="http://news.livedoor.com/article/detail/4050499/" rel="nofollow">NPO関西分譲共同住宅管理組合協議会の担当者は、「タワー型マンションの修繕積立金には１平米500円程度あれば、将来の工事費用に足りるといわれています」と話す。普通のマンションだと同200～300円程度だといわれている。ただ、その水準を最初から確保しているマンションは少なく、入居後、管理組合が中心となり値上げをするのがふつうだ。</a></p>
<p>はたしてあなたのマンションでは、足りているでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>法人化のメリット</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。
法人というのは、むずかしい言葉でいうと権利義務の主体となることができるということを意味します。組合の場合はだれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。
１）訴訟が迅速に行えるようになる
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。
２）不動産を所有権登記できる
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。
３）組合名義で口座が開ける
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。
　最初から法人であるならこの必要はありません。
４）大規模修繕の融資を受けやすくなる
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。<span id="more-116"></span></p>
<p>法人というのは、むずかしい言葉でいうと<strong>権利義務の主体となることができる</strong>ということを意味します。組合の場合は<strong>だれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して</strong>権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。</p>
<p><strong>１）訴訟が迅速に行えるようになる</strong><br />
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。</p>
<p><strong>２）不動産を所有権登記できる</strong><br />
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。<br />
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。</p>
<p><strong>３）組合名義で口座が開ける</strong><br />
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。<br />
　最初から法人であるならこの必要はありません。</p>
<p><strong>４）大規模修繕の融資を受けやすくなる</strong><br />
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>総会議事録の作成方法</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/111.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。
（議事録）
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。<span id="more-111"></span></p>
<p>（議事録）<br />
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。<br />
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。<br />
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、<strong>議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印</strong>しなければならない。</p>
<p>以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>標準管理規約（団地型）</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/109.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
		<category><![CDATA[標準管理規約]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション標準管理規約（団地型）
○○団地管理規約
第１章　総則
（目的）
第１条　この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
（定義）
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。
三　団地建物所有者　区分所有法第６５条の団地建物所有者をいう。
四　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。
五　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。
六　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分（以下「棟の共用部分」という。）及び区分所有法第６７条第１項の団地共用部分（以下「団地共用部分」という。）をいう。
七　土地　区分所有法第６５条の土地をいう。
八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。
九　専用使用権　土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
（規約及び団地総会の決議の遵守義務）
第３条　団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び団地総会の決議を誠実に遵守しなければならな　い。
２　団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。
（対象物件の範囲）
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された土地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。
（規約及び団地総会の決議の効力）
第５条　この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
（管理組合）
第６条　団地建物所有者は、第１条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。
第２章　専有部分等の範囲
（専有部分の範囲）
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二　玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
（共用部分の範囲）
第８条　対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとする。
第３章　土地及び共用部分等の共有
（共有）
第９条　対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。
（共有持分）
第１０条　各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。
（分割請求及び単独処分の禁止）
第１１条　団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
２　団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第４章　用法
（専有部分の用途）
第１２条　団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
（土地及び共用部分等の用法）
第１３条　団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
（バルコニー等の専用使用権）
第１４条　団地建物所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
２　一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
３　団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
（駐車場の使用）
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
３　団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
（土地及び共用部分等の第三者の使用）
第１６条　管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一　管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者
二　電気室　○○電力株式会社
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。
（専有部分の修繕等）
第１７条　団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３７条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
２　前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
３　理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５３条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。
４　第１項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができる。
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
（使用細則）
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
（専有部分の貸与）
第１９条　団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
２　前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第５章　管理
第１節　総則
（団地建物所有者の責務）
第２０条　団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
（土地及び共用部分等の管理）
第２１条　土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
２　専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
（窓ガラス等の改良）
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
（必要箇所への立入り）
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
（損害保険）
第２４条　団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
第２節　費用の負担
（管理費等）
第２５条　団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。
一　管理費
二　団地修繕積立金
三　各棟修繕積立金
２　管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
３　団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
４　各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
（承継人に対する債権の行使）
第２６条　管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
（管理費）
第２７条　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一　管理員人件費
二　公租公課
三　共用設備の保守維持費及び運転費
四　備品費、通信費その他の事務費
五　共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六　経常的な補修費
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費
八　委託業務費
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一　管理組合の運営に要する費用
十二　その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
（団地修繕積立金）
第２８条　管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三　土地、附属施設及び団地共用部分の変更
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五　その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
２　前項にかかわらず、区分所有法第７０条第１項の一括建替え決議（以下「一括建替え決議」という。）又は一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
（各棟修繕積立金）
第２９条  管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三　棟の共用部分の変更
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五　その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項に規定する建替え決議（以下「建替え決議」という。）、一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第９条の建替組合の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
（区分経理）
第３０条　管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一　管理費
二　団地修繕積立金
三　各棟修繕積立金
２　各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
（使用料）
第３１条　駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
第６章　管理組合
第１節　組合員
（組合員の資格）
第３２条　組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。
（届出義務）
第３３条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第２節　管理組合の業務
（業務）
第３４条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一　管理組合が管理する土地及び共用部分等（以下本条及び第５０条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二　組合管理部分の修繕
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八　団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九　土地及び共用部分等の変更及び運営
十　団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用
十一　官公署、町内会等との渉外業務
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三　防災に関する業務
十四　広報及び連絡業務
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における当該棟に係る残余財産の清算
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
（業務の委託等）
第３５条  管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
（専門的知識を有する者の活用）
第３６条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第３節　役員
（役員）
第３７条　管理組合に次の役員を置く。
一　理事長
二　副理事長　　○名
三　会計担当理事　　○名
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名
五　監事　　○名
２　理事及び監事は、○○団地に現に居住する組合員のうちから、区分所有法第６５条の集会（以下「団地総会」という。）で選任する。
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
（役員の任期）
第３８条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
（役員の誠実義務等）
第３９条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
（理事長）
第４０条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一　規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
（副理事長）
第４１条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
（理事）
第４２条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
（監事）
第４３条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなければならない。
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第４節　団地総会
（団地総会）
第４４条　管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
２　団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。
４　理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
５　団地総会の議長は、理事長が務める。
（招集手続）
第４５条　団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が区分所有法第６９条第１項の建替え承認決議（以下「建替え承認決議」という。）又は一括建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４９条第３項第一号、第二号に掲げる事項の決議、建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
５　会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内における位置を含む。）を通知しなければならない。
６　会議の目的が一括建替え決議であるときは、第４項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一　建替えを必要とする理由
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四　建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立てられている金額
７　一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
８　第４７条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
９  第１項（会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。
（組合員の団地総会招集権）
第４６条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にか 　かわらず、議長は、団地総会に出席した組合員（書面又は代理人によ 　って議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合 　員の中から選任する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にか 　かわらず、議長は、団地総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（ 　電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する 　方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によ 　って議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合 　員の中から選任する。 ４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 　一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 　　とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ 　　って、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に 　　係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 　二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に 　　記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記 　　録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法	
（出席資格）
第４７条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。
２　団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
（議決権）
第４８条　各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。
２　住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　　（規定なし） 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ７　組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法 　によって議決権を行使することができる。	
（団地総会の会議及び議事）
第４９条　団地総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
２　団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
３　次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。
一　規約の制定、変更又は廃止（第７２条第一号の場合を除く。）
二　土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）
三　その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
４　建替え承認決議は、第２項にかかわらず、議決権（第４８条第１項にかかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物（以下「当該特定建物」という。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合による。第６項において同じ。）総数の４分の３以上で行う。
５　当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。
６　建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下「当該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の４分の３以上の議決権を有する区分所有者が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
７　一括建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。）総数の５分の４以上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の３分の２以上及び議決権（第４８条第１項に基づき、別表第５に掲げる議決権割合による。）総数の３分の２以上の賛成がなければならない。
	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ８　前７項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 　者は、出席組合員とみなす。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ８　前７項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 　権を行使する者は、出席組合員とみなす。	
９　第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
10　第３項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
11　団地総会においては、第４５条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
（議決事項）
第５０条　次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
一　収支決算及び事業報告
二　収支予算及び事業計画
三　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四　規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五　長期修繕計画の作成又は変更
六　第２８条第１項又は第２９条第１項に定める特別の管理の実施（第７２条第三号及び第四号の場合を除く。）並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
七　第２８条第２項又は第２９条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
　八　団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
九　第２１条第２項に定める管理の実施
十　区分所有法第６９条第１項の場合の建替えの承認
  十一　区分所有法第７０条第１項の場合の一括建替え
十二　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十三　組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十四　その他管理組合の業務に関する重要事項
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（議事録の作成、保管等） 第５１条　団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなけれ 　ばならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議 　長の指名する２名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しな 　ければならない。 ３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請 　求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション標準管理規約（団地型）<span id="more-109"></span></p>
<p>○○団地管理規約</p>
<p>第１章　総則</p>
<p>（目的）<br />
第１条　この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。</p>
<p>（定義）<br />
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。<br />
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。<br />
三　団地建物所有者　区分所有法第６５条の団地建物所有者をいう。<br />
四　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。<br />
五　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。<br />
六　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分（以下「棟の共用部分」という。）及び区分所有法第６７条第１項の団地共用部分（以下「団地共用部分」という。）をいう。<br />
七　土地　区分所有法第６５条の土地をいう。<br />
八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。<br />
九　専用使用権　土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。<br />
十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。</p>
<p>（規約及び団地総会の決議の遵守義務）<br />
第３条　団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び団地総会の決議を誠実に遵守しなければならな　い。<br />
２　団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。</p>
<p>（対象物件の範囲）<br />
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された土地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。</p>
<p>（規約及び団地総会の決議の効力）<br />
第５条　この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。<br />
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。</p>
<p>（管理組合）<br />
第６条　団地建物所有者は、第１条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。<br />
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。<br />
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。</p>
<p>第２章　専有部分等の範囲</p>
<p>（専有部分の範囲）<br />
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。<br />
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。<br />
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。<br />
二　玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。<br />
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。<br />
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。</p>
<p>（共用部分の範囲）<br />
第８条　対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとする。</p>
<p>第３章　土地及び共用部分等の共有</p>
<p>（共有）<br />
第９条　対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。</p>
<p>（共有持分）<br />
第１０条　各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。</p>
<p>（分割請求及び単独処分の禁止）<br />
第１１条　団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。<br />
２　団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。</p>
<p>第４章　用法</p>
<p>（専有部分の用途）<br />
第１２条　団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。</p>
<p>（土地及び共用部分等の用法）<br />
第１３条　団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。</p>
<p>（バルコニー等の専用使用権）<br />
第１４条　団地建物所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。<br />
２　一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。<br />
３　団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。</p>
<p>（駐車場の使用）<br />
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。<br />
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。<br />
３　団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。</p>
<p>（土地及び共用部分等の第三者の使用）<br />
第１６条　管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。<br />
一　管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者<br />
二　電気室　○○電力株式会社<br />
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社<br />
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。</p>
<p>（専有部分の修繕等）<br />
第１７条　団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３７条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。<br />
２　前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。<br />
３　理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５３条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。<br />
４　第１項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができる。<br />
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。</p>
<p>（使用細則）<br />
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。</p>
<p>（専有部分の貸与）<br />
第１９条　団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。<br />
２　前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。</p>
<p>第５章　管理</p>
<p>第１節　総則</p>
<p>（団地建物所有者の責務）<br />
第２０条　団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。</p>
<p>（土地及び共用部分等の管理）<br />
第２１条　土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。<br />
２　専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。</p>
<p>（窓ガラス等の改良）<br />
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。<br />
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。</p>
<p>（必要箇所への立入り）<br />
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。<br />
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。<br />
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。</p>
<p>（損害保険）<br />
第２４条　団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。<br />
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。</p>
<p>第２節　費用の負担</p>
<p>（管理費等）<br />
第２５条　団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。<br />
一　管理費<br />
二　団地修繕積立金<br />
三　各棟修繕積立金<br />
２　管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。<br />
３　団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。<br />
４　各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。</p>
<p>（承継人に対する債権の行使）<br />
第２６条　管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。</p>
<p>（管理費）<br />
第２７条　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。<br />
一　管理員人件費<br />
二　公租公課<br />
三　共用設備の保守維持費及び運転費<br />
四　備品費、通信費その他の事務費<br />
五　共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料<br />
六　経常的な補修費<br />
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費<br />
八　委託業務費<br />
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用<br />
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用<br />
十一　管理組合の運営に要する費用<br />
十二　その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用</p>
<p>（団地修繕積立金）<br />
第２８条　管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。<br />
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕<br />
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕<br />
三　土地、附属施設及び団地共用部分の変更<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査<br />
五　その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管理<br />
２　前項にかかわらず、区分所有法第７０条第１項の一括建替え決議（以下「一括建替え決議」という。）又は一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。<br />
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。</p>
<p>（各棟修繕積立金）<br />
第２９条  管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。<br />
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕<br />
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕<br />
三　棟の共用部分の変更<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査<br />
五　その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理<br />
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項に規定する建替え決議（以下「建替え決議」という。）、一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第９条の建替組合の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。<br />
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることができる。</p>
<p>（区分経理）<br />
第３０条　管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。<br />
一　管理費<br />
二　団地修繕積立金<br />
三　各棟修繕積立金<br />
２　各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。</p>
<p>（使用料）<br />
第３１条　駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。</p>
<p>第６章　管理組合</p>
<p>第１節　組合員</p>
<p>（組合員の資格）<br />
第３２条　組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。</p>
<p>（届出義務）<br />
第３３条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。</p>
<p>第２節　管理組合の業務</p>
<p>（業務）<br />
第３４条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。<br />
一　管理組合が管理する土地及び共用部分等（以下本条及び第５０条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理<br />
二　組合管理部分の修繕<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務<br />
五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理<br />
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等<br />
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務<br />
八　団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為<br />
九　土地及び共用部分等の変更及び運営<br />
十　団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用<br />
十一　官公署、町内会等との渉外業務<br />
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務<br />
十三　防災に関する業務<br />
十四　広報及び連絡業務<br />
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成<br />
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における当該棟に係る残余財産の清算<br />
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務</p>
<p>（業務の委託等）<br />
第３５条  管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。</p>
<p>（専門的知識を有する者の活用）<br />
第３６条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。</p>
<p>第３節　役員</p>
<p>（役員）<br />
第３７条　管理組合に次の役員を置く。<br />
一　理事長<br />
二　副理事長　　○名<br />
三　会計担当理事　　○名<br />
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名<br />
五　監事　　○名<br />
２　理事及び監事は、○○団地に現に居住する組合員のうちから、区分所有法第６５条の集会（以下「団地総会」という。）で選任する。<br />
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。</p>
<p>（役員の任期）<br />
第３８条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。<br />
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。<br />
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。<br />
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。</p>
<p>（役員の誠実義務等）<br />
第３９条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。<br />
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。</p>
<p>（理事長）<br />
第４０条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。<br />
一　規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項<br />
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。<br />
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。<br />
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。<br />
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。</p>
<p>（副理事長）<br />
第４１条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。</p>
<p>（理事）<br />
第４２条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。<br />
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。</p>
<p>（監事）<br />
第４３条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなければならない。<br />
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。<br />
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。</p>
<p>第４節　団地総会</p>
<p>（団地総会）<br />
第４４条　管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。<br />
２　団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。<br />
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。<br />
４　理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。<br />
５　団地総会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集手続）<br />
第４５条　団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が区分所有法第６９条第１項の建替え承認決議（以下「建替え承認決議」という。）又は一括建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。<br />
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。<br />
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。<br />
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４９条第３項第一号、第二号に掲げる事項の決議、建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。<br />
５　会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内における位置を含む。）を通知しなければならない。<br />
６　会議の目的が一括建替え決議であるときは、第４項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。<br />
一　建替えを必要とする理由<br />
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳<br />
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容<br />
四　建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立てられている金額<br />
７　一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。<br />
８　第４７条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。<br />
９  第１項（会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。</p>
<p>（組合員の団地総会招集権）<br />
第４６条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４８条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。<br />
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。</p>
<p>	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にか 　かわらず、議長は、団地総会に出席した組合員（書面又は代理人によ 　って議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合 　員の中から選任する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４４条第５項にか 　かわらず、議長は、団地総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（ 　電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する 　方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によ 　って議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合 　員の中から選任する。 ４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 　一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 　　とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ 　　って、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に 　　係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 　二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に 　　記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記 　　録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法	</p>
<p>（出席資格）<br />
第４７条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。<br />
２　団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>（議決権）<br />
第４８条　各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。<br />
２　住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。<br />
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。<br />
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。<br />
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。<br />
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。</p>
<p>	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　　（規定なし） 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ７　組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法 　によって議決権を行使することができる。	</p>
<p>（団地総会の会議及び議事）<br />
第４９条　団地総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。<br />
２　団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。<br />
３　次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。<br />
一　規約の制定、変更又は廃止（第７２条第一号の場合を除く。）<br />
二　土地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）<br />
三　その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項<br />
４　建替え承認決議は、第２項にかかわらず、議決権（第４８条第１項にかかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物（以下「当該特定建物」という。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合による。第６項において同じ。）総数の４分の３以上で行う。<br />
５　当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。<br />
６　建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下「当該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の４分の３以上の議決権を有する区分所有者が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。<br />
７　一括建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権（第４８条第１項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。）総数の５分の４以上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の３分の２以上及び議決権（第４８条第１項に基づき、別表第５に掲げる議決権割合による。）総数の３分の２以上の賛成がなければならない。</p>
<p>	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ８　前７項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 　者は、出席組合員とみなす。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ８　前７項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 　権を行使する者は、出席組合員とみなす。	</p>
<p>９　第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
10　第３項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
11　団地総会においては、第４５条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。</p>
<p>（議決事項）<br />
第５０条　次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。<br />
一　収支決算及び事業報告<br />
二　収支予算及び事業計画<br />
三　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法<br />
四　規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更又は廃止<br />
五　長期修繕計画の作成又は変更<br />
六　第２８条第１項又は第２９条第１項に定める特別の管理の実施（第７２条第三号及び第四号の場合を除く。）並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し<br />
七　第２８条第２項又は第２９条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し<br />
　八　団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法<br />
九　第２１条第２項に定める管理の実施<br />
十　区分所有法第６９条第１項の場合の建替えの承認<br />
  十一　区分所有法第７０条第１項の場合の一括建替え<br />
十二　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法<br />
十三　組合管理部分に関する管理委託契約の締結<br />
十四　その他管理組合の業務に関する重要事項</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（議事録の作成、保管等） 第５１条　団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなけれ 　ばならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議 　長の指名する２名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しな 　ければならない。 ３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請 　求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 　において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 　。 ４　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面による決議） 第５２条　規約により団地総会において決議をすべき場合において、組 　合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 ２　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 　組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があっ<br />
たものとみなす。 ３　規約により団地総会において決議すべきものとされた事項について 　の書面による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有する。４  前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面につい 　て準用する。 ５　団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　（議事録の作成、保管等）第５１条　団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録に 　より、議事録を作成しなければならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し 　なければならない。 ３　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長 　及び議長の指名する２名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押 　印しなければならない。 ４　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき 　は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指 　名する２名の団地総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認 　証業務に関する法律第２条第１項の「電子署名」をいう。以下同じ。 　）をしなければならない。 ５　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁 　的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記 　録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容 　を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当 　該議事録の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない 　。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ 　とができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面又は電磁的方法による決議） 第５２条　規約により団地総会において決議をすべき場合において、組 　合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をする 　ことができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾に 　ついては、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類 　及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならな 　い。 ２　前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一　第４６条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの<br />
二　ファイルへの記録の方式 ３　規約により団地総会において決議すべきものとされた事項ついては 　、組合員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面 　又は電磁的方法による決議があったものとみなす。 ４　規約により団地総会において決議すべきものとされた事項について 　の書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を 　有する。 ５　前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に 　係る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該 　電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 ６　団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について 　準用する。</p>
<p>第５節　理事会</p>
<p>（理事会）<br />
第５３条　理事会は、理事をもって構成する。<br />
２　理事会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集）<br />
第５４条　理事会は、理事長が招集する。<br />
２　理事が○分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。<br />
３　理事会の招集手続については、第４５条（建替え承認決議又は一括建替え決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項から第７項までを除く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。</p>
<p>（理事会の会議及び議事）<br />
第５５条　理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ２　議事録については、第５１条（第４項を除く。）の規定を準用する 　。ただし、第５１条第２項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　<br />
２　議事録については、第５１条（第６項を除く。）の規定を準用する 　。ただし、第５１条第４項中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。</p>
<p>（議決事項）<br />
第５６条　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。<br />
一　収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案<br />
二　規約（第７２条第一号の場合を除く。）及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する案<br />
四　その他の団地総会提出議案<br />
五　第１７条に定める承認又は不承認<br />
六　第７７条に定める勧告又は指示等<br />
七　団地総会から付託された事項</p>
<p>　（専門委員会の設置）<br />
第５７条　理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。<br />
２　専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。</p>
<p>第７章　会計</p>
<p>（会計年度）<br />
第５８条　管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。</p>
<p>（管理組合の収入及び支出）<br />
第５９条　管理組合の会計における収入は、第２５条に定める管理費等及び第３１条に定める使用料によるものとし、その支出は第２７条から第２９条及び第３１条に定めるところにより諸費用に充当する。</p>
<p>（収支予算の作成及び変更）<br />
第６０条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。<br />
２　収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（会計報告）<br />
第６１条　理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（管理費等の徴収）<br />
第６２条　管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第３１条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第６４条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。<br />
２　組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。<br />
３　理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。<br />
４　第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。<br />
５　組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。</p>
<p>（管理費等の過不足）<br />
第６３条　収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。<br />
２　管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５条第２項から第４項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。</p>
<p>（預金口座の開設）<br />
第６４条　管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。</p>
<p>（借入れ）<br />
第６５条　管理組合は、第２８条第１項又は第２９条第１項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。</p>
<p>（帳票類の作成、保管）<br />
第６６条　理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。</p>
<p>（消滅時の財産の清算）<br />
第６７条　管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分については、第１０条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第１０条に定める各区分所有者の棟の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。</p>
<p>第８章　棟総会</p>
<p>（棟総会）<br />
第６８条　棟総会は、区分所有法第３条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。<br />
２　棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の５分の１以上及び第７１条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。</p>
<p>	 〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ３　棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者（書面又は代理人に 　よって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、当 　該棟の区分所有者の中から選任する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ３　棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者（書面、電磁的方法 　又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数 　をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。	</p>
<p>（招集手続）<br />
第６９条　棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。<br />
２　前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない区分所有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。<br />
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する区分所有者及び前項の届出のない区分所有者に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。<br />
４　会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。<br />
一　建替えを必要とする理由<br />
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳<br />
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容<br />
四　建物につき各棟修繕積立金として積み立てられている金額<br />
５　建替え決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。<br />
６　第７０条の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。<br />
７　第１項にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所有者総数の５分の１以上及び第７１条第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）に定める議決権総数の５分の１以上に当たる当該棟の区分所有者の同意を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。</p>
<p>（出席資格）<br />
第７０条　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>（議決権）<br />
第７１条　各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。<br />
２　住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これらの共有者をあわせて一の区分所有者とみなす。<br />
３　前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。<br />
４　区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。<br />
５　区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その区分所有者と同居する者若しくはその区分所有者の住戸を借り受けた者、又は同一の棟の他の区分所有者若しくはその区分所有者と同居する者でなければならない。<br />
６　代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない。<br />
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕</p>
<p>　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　　（規定なし）　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ７　区分所有者は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的 　方法によって議決権を行使することができる。</p>
<p>（議決事項）<br />
第７２条　次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。<br />
一　区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止<br />
二　区分所有法第５７条第２項、第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任<br />
三　建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し<br />
五　区分所有法第６２条第１項の場合の建替え<br />
六　区分所有法第６９条第７項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと</p>
<p>（棟総会の会議及び議事）<br />
第７３条　棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の４分の３以上及び第７１条第１項に定める議決権総数の４分の３以上で決する。<br />
２　次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。<br />
一　区分所有法第５７条第２項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任<br />
二　建物の価格の２分の１以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧<br />
三　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し<br />
３　前条第五号の建替え決議及び第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決議は、第１項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４以上で行う。<br />
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　</p>
<p>４　前３項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 　者は、出席区分所有者とみなす。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ４　前３項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 　権を行使する者は、出席区分所有者とみなす。</p>
<p>５　前条第一号において、規約の制定、変更又は廃止がその棟の一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
６　区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。<br />
７　棟総会においては、第６９条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（議事録の作成、保管等） 第７４条　棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ 　ならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議 　長の指名する２名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印し 　なければならない。 ３　議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡 　さなければならない。 ４　理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の 　書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならな 　い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する 　ことができる。 ５　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面による決議） 第７５条　規約により棟総会において決議をすべき場合において、その 　棟の区分所有者全員の承諾があるときは、書面による決議をすること 　ができる。 ２　規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については<br />
その区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による 　決議があったものとみなす。 ３　規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての 　書面による決議は、棟総会の決議と同一の効力を有する。 ４　前条第３項から第５項の規定は、書面による決議に係る書面につい 　て準用する。 ５　棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 　（議事録の作成、保管等） 第７４条　棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録によ 　り、議事録を作成しなければならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し 　なければならない。 ３　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長 　及び議長の指名する２名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名 　押印しなければならない。 ４　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき 　は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指 　名する２名の棟総会に出席した区分所有者が電子署名をしなければな 　らない。 ５　議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡 　さなければならない。 ６　理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の 　書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（第５ 　１条第５項の閲覧をいう。）をさせなければならない。この場合にお 　いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 ７　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面又は電磁的方法による決議） 第７５条　規約により棟総会において決議をすべき場合において、その 　棟の区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による 　決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係るその 　棟の区分所有者の承諾については、あらかじめ、その棟の区分所有者 　に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容（第５２条第２項に掲 　げる事項をいう。）を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。２　規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については 　、その棟の区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があった 　ときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。<br />
３　規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての 　書面又は電磁的方法による決議は、棟総会の決議と同一の効力を有す 　る。 ４　前条第５項から第７項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に 　係る書面並びに第１項及び第２項の電磁的方法が行われた場合に当該 　電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 ５　棟総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準 　用する。</p>
<p>（義務違反者に対する措置）<br />
第７６条　区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。</p>
<p>第９章　雑則</p>
<p>（理事長の勧告及び指示等）<br />
第７７条　団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人（以下「団地建物所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。<br />
２　団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。<br />
３　団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。<br />
一　行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること<br />
二　土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること<br />
４　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。<br />
５　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。<br />
６　理事長は、第３項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第４５条第２項及び第３項の規定を準用する。</p>
<p>（合意管轄裁判所）<br />
第７８条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。<br />
２　第７２条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。</p>
<p>（市及び近隣住民との協定の遵守）<br />
第７９条　団地建物所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。</p>
<p>　（細則）<br />
第８０条　団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。</p>
<p>（規約外事項）<br />
第８１条　規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。<br />
２　規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により定める。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（規約原本等） 第８２条　この規約を証するため、団地建物所有者全員が記名押印した 　規約を１通作成し、これを規約原本とする。 ２　規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書 　面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならな 　い。 ３　規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更 　されているときは、理事長は、１通の書面に、現に有効な規約の内容 　と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会又は棟総会 　の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書 　面を保管する。 ４　団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、 　理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事<br />
録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」と 　いう。）の閲覧をさせなければならない　。 ５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 　時、場所等を指定することができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ 　ればならない。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 　（規約原本等） 第８２条　この規約を証するため、団地建物所有者全員が書面に記名押 　印又は電磁的記録に電子署名した規約を１通作成し、これを規約原本 　とする。 ２　規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせ　 なければならない。 ３　規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更 　されているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有 　効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地 　総会又は棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印又 　は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。 ４　団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求が 　あったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会又 　は棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録 　した電磁的記録（以下「規約原本等」という。）の閲覧をさせなけれ 　ばならない。 ５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 　時、場所等を指定することができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ 　ればならない。 ７  電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第５１ 　条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。</p>
<p>附　則</p>
<p>（規約の発効）<br />
第１条　この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。</p>
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		<title>標準管理規約（単棟型）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
		<category><![CDATA[標準管理規約]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション標準管理規約（単棟型）
◯◯マンション管理規約
第１章　総則
（目的）
第１条　この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
（定義）
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。
三　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。
四　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。
五　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。
六　敷地　区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。
七　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。
八　専用使用権　敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
九　専用使用部分　専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
（規約及び総会の決議の遵守義務）
第３条　区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
２　区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
（対象物件の範囲）
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。
（規約及び総会の決議の効力）
第５条　この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
（管理組合）
第６条　区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。
第２章　専有部分等の範囲
（専有部分の範囲）　　　　　　　　　　　　
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二　玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
（共用部分の範囲）
第８条　対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとする。
第３章　敷地及び共用部分等の共有
（共有）
第９条　対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
（共有持分）
第１０条　各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。
（分割請求及び単独処分の禁止）
第１１条　区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
２　区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第４章　用法
（専有部分の用途）
第１２条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
（敷地及び共用部分等の用法）
第１３条　区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
（バルコニー等の専用使用権）
第１４条　区分所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
２　一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
３　区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
（駐車場の使用）
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
３　区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
（敷地及び共用部分等の第三者の使用）
第１６条　管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一　管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者
二　電気室　○○電力株式会社          　
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社        　
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。
（専有部分の修繕等）
第１７条　区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３５条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
２　前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
３  理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５１条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。
４　第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
（使用細則）
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
（専有部分の貸与）
第１９条　区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
２　前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第５章　管理
第１節　総則
（区分所有者の責務）
第２０条　区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
（敷地及び共用部分等の管理）
第２１条　敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
２　専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
（窓ガラス等の改良）
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
（必要箇所への立入り）
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
（損害保険）
第２４条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
第２節　費用の負担
（管理費等）
第２５条　区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。
一　管理費
二　修繕積立金
２　管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
（承継人に対する債権の行使）
第２６条　管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
（管理費）
第２７条　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一　管理員人件費
二　公租公課
三　共用設備の保守維持費及び運転費
四　備品費、通信費その他の事務費
五　共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六　経常的な補修費
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費
八　委託業務費
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用
十　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一  管理組合の運営に要する費用
十二  その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
（修繕積立金）
第２８条　管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三　敷地及び共用部分等の変更
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五　その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
４　修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
（使用料）
第２９条　駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
第６章　管理組合
第１節　組合員
（組合員の資格）
第３０条　組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
（届出義務）
第３１条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第２節　管理組合の業務
（業務）
第３２条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第４８条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二　組合管理部分の修繕
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九　敷地及び共用部分等の変更及び運営
十　修繕積立金の運用
十一　官公署、町内会等との渉外業務
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三　防災に関する業務
十四　広報及び連絡業務
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
（業務の委託等）
第３３条　管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
（専門的知識を有する者の活用）
第３４条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第３節　役員
（役員）
第３５条　管理組合に次の役員を置く。
一　理事長
二　副理事長　　○名
三　会計担当理事　　○名
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名
五　監事　　○名
２　理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
（役員の任期）
第３６条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
（役員の誠実義務等）
第３７条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
（理事長）
第３８条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一　規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
（副理事長）
第３９条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
（理事）
第４０条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
（監事）
第４１条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第４節　総会
（総会）
第４２条　管理組合の総会は、総組合員で組織する。
２　総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２ケ月以内に招集しなければならない。
４  理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
５　総会の議長は、理事長が務める。
（招集手続）
第４３条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４７条第３項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
５　会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一　建替えを必要とする理由
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
６　建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
７　第４５条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
８　第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。
（組合員の総会招集権）
第４４条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４６条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４２条第５項にか 　かわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって 　議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の 　中から選任する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４２条第５項にか 　かわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（電子 　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 　であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によって 　議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の 　中から選任する。 ４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 　一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 　　とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ 　　って、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に 　　係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 　二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に 　　記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記 　　録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法	
（出席資格）
第４５条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
２　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
（議決権）
第４６条　各組合員の議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。
２　住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　     （規定なし） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション標準管理規約（単棟型）<span id="more-107"></span></p>
<p>◯◯マンション管理規約</p>
<p>第１章　総則</p>
<p>（目的）<br />
第１条　この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。</p>
<p>（定義）<br />
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。<br />
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。<br />
三　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。<br />
四　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。<br />
五　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。<br />
六　敷地　区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。<br />
七　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。<br />
八　専用使用権　敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。<br />
九　専用使用部分　専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。</p>
<p>（規約及び総会の決議の遵守義務）<br />
第３条　区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。<br />
２　区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。</p>
<p>（対象物件の範囲）<br />
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。</p>
<p>（規約及び総会の決議の効力）<br />
第５条　この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。<br />
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。</p>
<p>（管理組合）<br />
第６条　区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。<br />
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。<br />
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。</p>
<p>第２章　専有部分等の範囲</p>
<p>（専有部分の範囲）　　　　　　　　　　　　<br />
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。<br />
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。<br />
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。<br />
二　玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。<br />
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。<br />
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。</p>
<p>（共用部分の範囲）<br />
第８条　対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第２に掲げるとおりとする。</p>
<p>第３章　敷地及び共用部分等の共有</p>
<p>（共有）<br />
第９条　対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。</p>
<p>（共有持分）<br />
第１０条　各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。</p>
<p>（分割請求及び単独処分の禁止）<br />
第１１条　区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。<br />
２　区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。</p>
<p>第４章　用法</p>
<p>（専有部分の用途）<br />
第１２条　区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の用法）<br />
第１３条　区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。</p>
<p>（バルコニー等の専用使用権）<br />
第１４条　区分所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。<br />
２　一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。<br />
３　区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。</p>
<p>（駐車場の使用）<br />
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。<br />
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。<br />
３　区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の第三者の使用）<br />
第１６条　管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。<br />
一　管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者<br />
二　電気室　○○電力株式会社          　<br />
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社        　<br />
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。</p>
<p>（専有部分の修繕等）<br />
第１７条　区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３５条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。<br />
２　前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。<br />
３  理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５１条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。<br />
４　第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。<br />
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。</p>
<p>（使用細則）<br />
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。</p>
<p>（専有部分の貸与）<br />
第１９条　区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。<br />
２　前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。</p>
<p>第５章　管理</p>
<p>第１節　総則</p>
<p>（区分所有者の責務）<br />
第２０条　区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の管理）<br />
第２１条　敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。<br />
２　専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。</p>
<p>（窓ガラス等の改良）<br />
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。<br />
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。</p>
<p>（必要箇所への立入り）<br />
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。<br />
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。<br />
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。</p>
<p>（損害保険）<br />
第２４条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。<br />
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。</p>
<p>第２節　費用の負担</p>
<p>（管理費等）<br />
第２５条　区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。<br />
一　管理費<br />
二　修繕積立金<br />
２　管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。</p>
<p>（承継人に対する債権の行使）<br />
第２６条　管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。</p>
<p>（管理費）<br />
第２７条　管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。<br />
一　管理員人件費<br />
二　公租公課<br />
三　共用設備の保守維持費及び運転費<br />
四　備品費、通信費その他の事務費<br />
五　共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料<br />
六　経常的な補修費<br />
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費<br />
八　委託業務費<br />
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用<br />
十　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用<br />
十一  管理組合の運営に要する費用<br />
十二  その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用</p>
<p>（修繕積立金）<br />
第２８条　管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。<br />
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕<br />
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕<br />
三　敷地及び共用部分等の変更<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査<br />
五　その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理<br />
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。<br />
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。<br />
４　修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。</p>
<p>（使用料）<br />
第２９条　駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。</p>
<p>第６章　管理組合</p>
<p>第１節　組合員</p>
<p>（組合員の資格）<br />
第３０条　組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。</p>
<p>（届出義務）<br />
第３１条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。</p>
<p>第２節　管理組合の業務</p>
<p>（業務）<br />
第３２条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。<br />
一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第４８条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理<br />
二　組合管理部分の修繕<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務<br />
五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理<br />
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等<br />
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務<br />
八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為<br />
九　敷地及び共用部分等の変更及び運営<br />
十　修繕積立金の運用<br />
十一　官公署、町内会等との渉外業務<br />
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務<br />
十三　防災に関する業務<br />
十四　広報及び連絡業務<br />
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成<br />
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算<br />
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務</p>
<p>（業務の委託等）<br />
第３３条　管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。</p>
<p>（専門的知識を有する者の活用）<br />
第３４条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。</p>
<p>第３節　役員</p>
<p>（役員）<br />
第３５条　管理組合に次の役員を置く。<br />
一　理事長<br />
二　副理事長　　○名<br />
三　会計担当理事　　○名<br />
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名<br />
五　監事　　○名<br />
２　理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。<br />
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。</p>
<p>（役員の任期）<br />
第３６条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。<br />
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。<br />
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。<br />
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。</p>
<p>（役員の誠実義務等）<br />
第３７条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。<br />
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。</p>
<p>（理事長）<br />
第３８条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。<br />
一　規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項<br />
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。<br />
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。<br />
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。<br />
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。</p>
<p>（副理事長）<br />
第３９条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。</p>
<p>（理事）<br />
第４０条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。<br />
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。</p>
<p>（監事）<br />
第４１条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。<br />
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。<br />
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。</p>
<p>第４節　総会</p>
<p>（総会）<br />
第４２条　管理組合の総会は、総組合員で組織する。<br />
２　総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。<br />
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２ケ月以内に招集しなければならない。<br />
４  理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。<br />
５　総会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集手続）<br />
第４３条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。<br />
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。<br />
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。<br />
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第４７条第３項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。<br />
５　会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。<br />
一　建替えを必要とする理由<br />
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳<br />
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容<br />
四　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額<br />
６　建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。<br />
７　第４５条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。<br />
８　第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。</p>
<p>（組合員の総会招集権）<br />
第４４条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第４６条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。<br />
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。</p>
<p>	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４２条第５項にか 　かわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって 　議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の 　中から選任する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ３　前２項により招集された臨時総会においては、第４２条第５項にか 　かわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（電子 　情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法 　であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によって 　議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の 　中から選任する。 ４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。 　一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 　　とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であ 　　って、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に 　　係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 　二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に 　　記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記 　　録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法	</p>
<p>（出席資格）<br />
第４５条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。<br />
２　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>（議決権）<br />
第４６条　各組合員の議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。<br />
２　住戸１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。<br />
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。<br />
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。<br />
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。<br />
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。</p>
<p>	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　     （規定なし） 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ７　組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法 　によって議決権を行使することができる。	</p>
<p>　（総会の会議及び議事）<br />
第４７条　総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。<br />
２　総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。<br />
３　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。<br />
一　規約の制定、変更又は廃止<br />
二　敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）<br />
三　区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起<br />
四　建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧<br />
五　その他総会において本項の方法により決議することとした事項<br />
４　建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４以上で行う。</p>
<p>	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ５　前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 　者は、出席組合員とみなす。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ５　前４項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決 　権を行使する者は、出席組合員とみなす。	</p>
<p>６　第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
７　第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
８　第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。<br />
９　総会においては、第４３条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。</p>
<p>（議決事項）<br />
第４８条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。<br />
一　収支決算及び事業報告<br />
二　収支予算及び事業計画<br />
三　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法<br />
四　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止<br />
五　長期修繕計画の作成又は変更<br />
六　第２８条第１項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し<br />
七　第２８条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し<br />
八　修繕積立金の保管及び運用方法<br />
九　第２１条第２項に定める管理の実施<br />
十　区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任<br />
十一　建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧<br />
十二　区分所有法第６２条第１項の場合の建替え<br />
十三　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法<br />
十四　組合管理部分に関する管理委託契約の締結<br />
十五　その他管理組合の業務に関する重要事項</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（議事録の作成、保管等） 第４９条　総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければな 　らない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議 　長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなけれ 　ばならない。 ３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請 　求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合 　において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 　。 ４　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面による決議） 第５０条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 　全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。 ２　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 　組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があっ 　たものとみなす。 ３　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書 　面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 ４　前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面につい 　て準用する。 ５　総会に関する規定は、書面による決議について準用する。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　（議事録の作成、保管等）第４９条　総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により 　、議事録を作成しなければならない。 ２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録し<br />
 　なければならない。 ３　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長 　及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印し 　なければならない。 ４　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているとき 　は、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指 　名する２名の総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業 　務に関する法律第２条第１項の「電子署名」をいう。以下同じ。）を 　しなければならない。 ５　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁 　的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記 　録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容 　を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当 　該議事録の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない 　。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ 　とができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ 　ならない。 　（書面又は電磁的方法による決議） 第５０条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 　全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること 　ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾につい 　ては、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び 　内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 ２　前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 　一　第４４条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用す 　　るもの二　ファイルへの記録の方式 ３　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 　組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面 　又は電磁的方法による決議があったものとみなす。 ４　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書 　面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。 ５　前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に 　係る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該 　電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。 ６　総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。<br />
第５節　理事会</p>
<p>（理事会）<br />
第５１条　理事会は、理事をもって構成する。<br />
２　理事会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集）<br />
第５２条　理事会は、理事長が招集する。<br />
２　理事が○分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。<br />
３　理事会の招集手続については、第４３条（建替え決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項から第７項までを除く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。</p>
<p>（理事会の会議及び議事）<br />
第５３条　理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。</p>
<p>	〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
	 　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 ２　議事録については、第４９条（第４項を除く。）の規定を準用する 　。ただし、第４９条第２項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 　理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 ２　議事録については、第４９条（第６項を除く。）の規定を準用する 　。ただし、第４９条第３項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 　理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。	</p>
<p>（議決事項）<br />
第５４条　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。<br />
一　収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案<br />
二　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する案<br />
四　その他の総会提出議案<br />
五　第１７条に定める承認又は不承認<br />
六　第６７条に定める勧告又は指示等<br />
七　総会から付託された事項</p>
<p>　（専門委員会の設置）<br />
第５５条　理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。<br />
２　専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。</p>
<p>第７章　会計</p>
<p>（会計年度）<br />
第５６条　管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。</p>
<p>（管理組合の収入及び支出）<br />
第５７条　管理組合の会計における収入は、第２５条に定める管理費等及び第２９条に定める使用料によるものとし、その支出は第２７条から第２９条に定めるところにより諸費用に充当する。</p>
<p>（収支予算の作成及び変更）<br />
第５８条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。<br />
２　収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（会計報告）<br />
第５９条　理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（管理費等の徴収）<br />
第６０条　管理組合は、第２５条に定める管理費等及び第２９条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第６２条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。<br />
２　組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。<br />
３　理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。<br />
４　第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。<br />
５　組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。</p>
<p>（管理費等の過不足）<br />
第６１条　収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。<br />
２　管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５条第２項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。</p>
<p>（預金口座の開設）<br />
第６２条　管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。</p>
<p>（借入れ）<br />
第６３条　管理組合は、第２８条第１項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。</p>
<p>（帳票類の作成、保管）<br />
第６４条　理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。</p>
<p>　（消滅時の財産の清算）<br />
第６５条　管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第１０条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。</p>
<p>第８章　雑則</p>
<p>（義務違反者に対する措置）<br />
第６６条　区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。</p>
<p>（理事長の勧告及び指示等）<br />
第６７条　区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。<br />
２　区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。<br />
３　区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。<br />
一　行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること<br />
二　敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること<br />
４　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。<br />
５　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２７条に定める費用に充当する。<br />
６　理事長は、第３項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第４３条第２項及び第３項の規定を準用する。</p>
<p>（合意管轄裁判所）<br />
第６８条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。<br />
２　第４８条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。</p>
<p>（市及び近隣住民との協定の遵守）<br />
第６９条　区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。</p>
<p>（細則）<br />
第７０条　総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。</p>
<p>（規約外事項）<br />
第７１条　規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。<br />
２　規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（規約原本等） 第７２条　この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約 　を１通作成し、これを規約原本とする。 ２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に 　よる請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。 ３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 　理事長は、１通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 　原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記 　載し、署名押印した上で、この書面を保管する。 ４　区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事 　長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 　約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」という。）の閲覧をさ 　せなければならない。 ５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 　時、場所等を指定することができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ 　ればならない。 　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　 　（規約原本等） 第７２条　この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又 　は電磁的記録に電子署名した規約を１通作成し、これを規約原本とす 　る。 ２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又 　は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなけ 　ればならない。 ３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、 　その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相 　違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この<br />
 　書面又は電磁的記録を保管する。 ４　区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があっ 　たときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及 　び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録（以 　下「規約原本等」という。）の閲覧をさせなければならない。 ５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 　時、場所等を指定することができる。 ６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ 　ればならない。 ７　電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第４９ 　条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。</p>
<p>附　則</p>
<p>（規約の発効）<br />
第１条　この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。</p>
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		<title>標準管理規約（複合用途型）</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
		<category><![CDATA[標準管理規約]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション標準管理規約（複合用途型）
○○マンション管理規約
第１章　総則
（目的）
第１条　この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。
（定義）
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。
三　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。
四　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。
五　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。
六　一部共用部分　区分所有法第３条後段の一部共用部分をいう。
七　敷地　区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。
八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。
九　専用使用権　敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
（規約及び総会の決議の遵守義務）
第３条　区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
２　区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
（対象物件の範囲）
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。
（規約及び総会の決議の効力）
第５条　この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
（管理組合）
第６条　区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。
第２章　専有部分等の範囲
（専有部分の範囲）
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。
一　住戸番号を付した住戸（以下「住戸部分」という。）
二　店舗番号を付した店舗（以下「店舗部分」という。）
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二　玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
（共用部分の範囲）
第８条　対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第２に掲げるとおりとする。
一　全体共用部分　共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。
二　住宅一部共用部分　共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。
三　店舗一部共用部分　共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。
第３章　敷地及び共用部分等の共有
（共有）
第９条　対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。
２　住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。
３　店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。
（共有持分）
第１０条　各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。
（分割請求及び単独処分の禁止）
第１１条　区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
２　区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第４章　用法
（専有部分の用途）
第１２条　住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
２　店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為をしてはならない。
（敷地及び共用部分等の用法）
第１３条　区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
（バルコニー等の専用使用権）
第１４条　区分所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
２　一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
３　区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
（駐車場の使用）
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
３　区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
（敷地及び共用部分等の第三者の使用）
第１６条　管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一　管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者
二　電気室　○○電力株式会社
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。
（専有部分の修繕等）
第１７条　区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３９条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
２　前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
３　理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５５条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。
４　第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
（使用細則）
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。
（専有部分の貸与）
第１９条　区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
２　前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第５章　管理
第１節　総則
（区分所有者の責務）
第２０条　区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
（敷地及び共用部分等の管理）
第２１条　敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
２　専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
（窓ガラス等の改良）
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
（必要箇所への立入り）
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
（損害保険）
第２４条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
　　　　第２節　費用の負担
（全体管理費等）
第２５条　区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「全体管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。
一　全体管理費
二　全体修繕積立金
２　全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
（一部管理費等）
第２６条　一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければならない。
一　住宅一部管理費
二　店舗一部管理費
三　住宅一部修繕積立金
四　店舗一部修繕積立金
２　前項各号に掲げる費用（以下「一部管理費等」という。）の額については、住戸部分又は店舗部分の各区分所有者の一部共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
（承継人に対する債権の行使）
第２７条　管理組合が全体管理費等及び一部管理費等（以下「管理費等」という。）について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
（全体管理費）
第２８条　全体管理費は、敷地、全体共用部分及び附属施設の次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一　管理員人件費
二　公租公課
三　共用設備の保守維持費及び運転費
四　備品費、通信費その他の事務費
五　全体共用部分及び附属施設に係る火災保険料その他の損害保険料
六　経常的な補修費
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費
八　委託業務費
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一　管理組合の運営に要する費用
十二　その他敷地、全体共用部分及び附属施設の通常の管理に要する費用
（住宅一部管理費及び店舗一部管理費）
第２９条　住宅一部管理費は住宅一部共用部分の、店舗一部管理費は店舗一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一　管理員人件費
二　公租公課
三　共用設備の保守維持費及び運転費
四　備品費、通信費その他の事務費
五　一部共用部分に係る火災保険料その他の損害保険料
六　経常的な補修費
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費
八　委託業務費
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一　その他一部共用部分の通常の管理に要する費用
（全体修繕積立金）
第３０条　管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三　敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五　その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、全体修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する全体修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、全体修繕積立金を取り崩すことができる。
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、全体修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
（住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金）
第３１条　管理組合は、住戸部分の各区分所有者が納入する住宅一部修繕積立金及び店舗部分の各区分所有者が納入する店舗一部修繕積立金を、それぞれ積み立てるものとする。
２　住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三　一部共用部分の変更
四　その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
３　管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、それぞれ住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
（区分経理）
第３２条　管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一　全体管理費
二　住宅一部管理費
三　店舗一部管理費
四　全体修繕積立金
五　住宅一部修繕積立金
六　店舗一部修繕積立金
（使用料）
第３３条　駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
第６章　管理組合
第１節　組合員
（組合員の資格）
第３４条　組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
（届出義務）
第３５条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第２節　管理組合の業務
（業務）
第３６条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第５２条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二　組合管理部分の修繕
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
  五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九　敷地及び共用部分等の変更及び運営
十　全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の運用
十一　官公署、町内会等との渉外業務
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三　防災に関する業務
十四　広報及び連絡業務
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な環境を確保するために必要な業務
（業務の委託等）
第３７条　管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
（専門的知識を有する者の活用）
第３８条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第３節　役員
（役員）
第３９条　管理組合に次の役員を置く。
一　理事長
二　副理事長　　○名
三　会計担当理事　　○名
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名
五　監事　　○名
２　理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
（役員の任期）
第４０条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
（役員の誠実義務等）
第４１条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。
（理事長）
第４２条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一　規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
（副理事長）
第４３条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
（理事）
第４４条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
（監事）
第４５条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第４節　総会
（総会）
第４６条　管理組合の総会は、総組合員で組織する。
２　総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。
４　理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
５　総会の議長は、理事長が務める。
（招集手続）
第４７条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第５１条第３項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
５　会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一　建替えを必要とする理由
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四　建物につき全体修繕積立金として積み立てられている金額
６　建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
７　第４９条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
８　第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。
（組合員の総会招集権）
第４８条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第５０条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　３　前２項により招集された臨時総会においては、第４６条第５項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　
３　前２項により招集された臨時総会においては、第４６条第５項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法
（出席資格）
第４９条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
２　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
（議決権）
第５０条　各組合員の議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。
２　住戸又は店舗１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸若しくは店舗を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者又は組合員が法人の場合においては、その役員若しくは従業員でなければならない。
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　　（規定なし）  　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　７　組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
（総会の会議及び議事）
第５１条　総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
２　総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
３　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。
一　規約の制定、変更又は廃止
二　敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）
三　区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起
四　建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五　その他総会において本項の方法により決議することとした事項
４　建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　
５　前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　
５　前４項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
６　第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
７　第３項第一号において、一部共用部分に関する事項で組合員全員の利害に関係しないものについての規約の変更は、当該一部共用部分を共用すべき組合員の４分の１を超える者又はその議決権の４分の１を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
８　第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
９　第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
10　総会においては、第４７条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
（議決事項）
第５２条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一　収支決算及び事業報告
二　収支予算及び事業計画
三　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五　長期修繕計画の作成又は変更
六　第３０条第１項及び第３１条第２項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩し
七　第３０条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための全体修繕積立金の取崩し
八　全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の保管及び運用方法
九　第２１条第２項に定める管理の実施
十　区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一　建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二　区分所有法第６２条第１項の場合の建替え
十三　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四　組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五　その他管理組合の業務に関する重要事項
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　　（議事録の作成、保管等）
第５３条　総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。４　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。（書面による決議）第５４条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。２　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。３　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。４　前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。５　総会に関する規定は、書面による決議について準用する。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　（議事録の作成、保管等）第５３条　総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。３　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。４　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律第２条第１項の「電子署名」をいう。以下同じ。）をしなければならない。５  理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当
該議事録の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。（書面又は電磁的方法による決議）第５４条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。２　前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一　第４８条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの二　ファイルへの記録の方式３　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。４　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。５　前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。６　総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
第５節　理事会等
（理事会）
第５５条　理事会は、理事をもって構成する。
２　理事会の議長は、理事長が務める。
（招集）
第５６条　理事会は、理事長が招集する。
２　理事が○分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
３　理事会の招集手続については、第４７条（建替え決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項から第７項までを除く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
（理事会の会議及び議事）
第５７条　理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　２　議事録については、第５３条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５３条第２項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　２　議事録については、第５３条（第６項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５３条第４項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
（議決事項）
第５８条　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一　収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四　その他の総会提出議案
五　第１７条に定める承認又は不承認
六　第７２条に定める勧告又は指示等
七　総会から付託された事項
（専門委員会の設置）
第５９条　理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
２　専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
（住宅部会及び店舗部会）
第６０条　管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。
２　住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。
第７章　会計
（会計年度）
第６１条　管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。
（管理組合の収入及び支出）
第６２条　管理組合の会計における収入は、第２５条に定める全体管理費等、第２６条に定める一部管理費等及び第３３条に定める使用料によるものとし、その支出は第２８条から第３１条及び第３３条に定めるところにより諸費用に充当する。
（収支予算の作成及び変更）
第６３条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
２　収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
（会計報告）
第６４条　理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
（管理費等の徴収）
第６５条　管理組合は、第２５条に定める全体管理費等、第２６条に定める一部管理費等及び第３３条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第６７条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
２　組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
３　理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
４　第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第２８条に定める費用に充当する。
５　組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
（管理費等の過不足）
第６６条　収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
２　管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５条第２項及び第２６条第２項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
（預金口座の開設）
第６７条　管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
（借入れ）
第６８条　管理組合は、第３０条第１項及び第３１条第２項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
（帳票類の作成、保管）
第６９条　理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
（消滅時の財産の清算）
第７０条　管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第１０条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第１０条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第１０条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
第８章　雑則
（義務違反者に対する措置）
第７１条　区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
（理事長の勧告及び指示等）
第７２条　区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
２　区分所有者は、その同居人若しくは店舗勤務者又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
３　区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一　行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二　敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
４　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
５　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２８条に定める費用に充当する。
６　理事長は、第３項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第４７条第２項及び第３項の規定を準用する。
（合意管轄裁判所）
第７３条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
２　第５２条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
（市及び近隣住民との協定の遵守）
第７４条　区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
（細則）
第７５条　総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。
（規約外事項）
第７６条　規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
２　規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（規約原本等）第７７条　この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を１通作成し、これを規約原本とする。２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。４　区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」という。）を閲覧させなければならない。５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　　（規約原本等）第７７条　この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を１通作成し、これを規約原本とする。２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。４　区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録（以下「規約原本等」という。）を閲覧させなければならない。５　第２項及び前項の場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ
ればならない。７　電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第５３条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
附　則
　（規約の発効）
第１条　この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション標準管理規約（複合用途型）<span id="more-101"></span></p>
<p>○○マンション管理規約</p>
<p>第１章　総則</p>
<p>（目的）<br />
第１条　この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。</p>
<p>（定義）<br />
第２条　この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。<br />
一　区分所有権　建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。<br />
二　区分所有者　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。<br />
三　占有者　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。<br />
四　専有部分　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。<br />
五　共用部分　区分所有法第２条第４項の共用部分をいう。<br />
六　一部共用部分　区分所有法第３条後段の一部共用部分をいう。<br />
七　敷地　区分所有法第２条第５項の建物の敷地をいう。<br />
八　共用部分等　共用部分及び附属施設をいう。<br />
九　専用使用権　敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。<br />
十　専用使用部分　専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。</p>
<p>（規約及び総会の決議の遵守義務）<br />
第３条　区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。<br />
２　区分所有者は、同居する者又はその店舗に勤務する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。</p>
<p>（対象物件の範囲）<br />
第４条　この規約の対象となる物件の範囲は、別表第１に記載された敷地、建物及び附属施設（以下「対象物件」という。）とする。</p>
<p>（規約及び総会の決議の効力）<br />
第５条　この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。<br />
２　占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。</p>
<p>（管理組合）<br />
第６条　区分所有者は、第１条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合（以下「管理組合」という。）を構成する。<br />
２　管理組合は、事務所を○○内に置く。<br />
３　管理組合の業務、組織等については、第６章に定めるところによる。</p>
<p>第２章　専有部分等の範囲</p>
<p>（専有部分の範囲）<br />
第７条　対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、次のとおりとする。<br />
一　住戸番号を付した住戸（以下「住戸部分」という。）<br />
二　店舗番号を付した店舗（以下「店舗部分」という。）<br />
２　前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。<br />
一　天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。<br />
二　玄関扉及びシャッターは、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。<br />
三　窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。<br />
３　第１項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。</p>
<p>（共用部分の範囲）<br />
第８条　対象物件のうち共用部分を次のとおり区分し、その範囲は別表第２に掲げるとおりとする。<br />
一　全体共用部分　共用部分のうち次号及び第三号に規定する部分以外の部分をいう。<br />
二　住宅一部共用部分　共用部分のうち住戸部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。<br />
三　店舗一部共用部分　共用部分のうち店舗部分の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな部分をいう。</p>
<p>第３章　敷地及び共用部分等の共有</p>
<p>（共有）<br />
第９条　対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とする。<br />
２　住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする。<br />
３　店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とする。</p>
<p>（共有持分）<br />
第１０条　各区分所有者の共有持分は、別表第３に掲げるとおりとする。</p>
<p>（分割請求及び単独処分の禁止）<br />
第１１条　区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。<br />
２　区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。</p>
<p>第４章　用法</p>
<p>（専有部分の用途）<br />
第１２条　住戸部分の区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。<br />
２　店舗部分の区分所有者は、その専有部分を店舗として使用するものとし、他の区分所有者の迷惑となるような営業形態、営業行為をしてはならない。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の用法）<br />
第１３条　区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。</p>
<p>（バルコニー等の専用使用権）<br />
第１４条　区分所有者は、別表第４に掲げるバルコニー、玄関扉、シャッター、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭、店舗前面敷地及び屋上テラス（以下この条、第２１条第１項及び別表第４において「バルコニー等」という。）について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。<br />
２　一階に面する庭又は店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。<br />
３　区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。</p>
<p>（駐車場の使用）<br />
第１５条　管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。<br />
２　前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。<br />
３　区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の第三者の使用）<br />
第１６条　管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。<br />
一　管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設　管理事務（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（以下「適正化法」という。）第２条第六号の「管理事務」をいう。）を受託し、又は請け負った者<br />
二　電気室　○○電力株式会社<br />
三　ガスガバナー　○○ガス株式会社<br />
２　前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等（駐車場及び専用使用部分を除く。）の一部について、第三者に使用させることができる。</p>
<p>（専有部分の修繕等）<br />
第１７条　区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え（以下「修繕等」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、理事長（第３９条に定める理事長をいう。以下同じ。）にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。<br />
２　前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。<br />
３　理事長は、第１項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会（第５５条に定める理事会をいう。以下同じ。）の決議を経なければならない。<br />
４　第１項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。<br />
５　理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。</p>
<p>（使用細則）<br />
第１８条　対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。</p>
<p>（専有部分の貸与）<br />
第１９条　区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。<br />
２　前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。</p>
<p>第５章　管理</p>
<p>第１節　総則</p>
<p>（区分所有者の責務）<br />
第２０条　区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。</p>
<p>（敷地及び共用部分等の管理）<br />
第２１条　敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。<br />
２　専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。</p>
<p>（窓ガラス等の改良）<br />
第２２条　共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。<br />
２　管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。</p>
<p>（必要箇所への立入り）<br />
第２３条　前２条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。<br />
２　前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
３　前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。<br />
４　立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。</p>
<p>（損害保険）<br />
第２４条　区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。<br />
２　理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。</p>
<p>　　　　第２節　費用の負担</p>
<p>（全体管理費等）<br />
第２５条　区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるため、次の費用（以下「全体管理費等」という。）を管理組合に納入しなければならない。<br />
一　全体管理費<br />
二　全体修繕積立金<br />
２　全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。</p>
<p>（一部管理費等）<br />
第２６条　一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければならない。<br />
一　住宅一部管理費<br />
二　店舗一部管理費<br />
三　住宅一部修繕積立金<br />
四　店舗一部修繕積立金<br />
２　前項各号に掲げる費用（以下「一部管理費等」という。）の額については、住戸部分又は店舗部分の各区分所有者の一部共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。</p>
<p>（承継人に対する債権の行使）<br />
第２７条　管理組合が全体管理費等及び一部管理費等（以下「管理費等」という。）について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。</p>
<p>（全体管理費）<br />
第２８条　全体管理費は、敷地、全体共用部分及び附属施設の次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。<br />
一　管理員人件費<br />
二　公租公課<br />
三　共用設備の保守維持費及び運転費<br />
四　備品費、通信費その他の事務費<br />
五　全体共用部分及び附属施設に係る火災保険料その他の損害保険料<br />
六　経常的な補修費<br />
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費<br />
八　委託業務費<br />
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用<br />
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用<br />
十一　管理組合の運営に要する費用<br />
十二　その他敷地、全体共用部分及び附属施設の通常の管理に要する費用</p>
<p>（住宅一部管理費及び店舗一部管理費）<br />
第２９条　住宅一部管理費は住宅一部共用部分の、店舗一部管理費は店舗一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。<br />
一　管理員人件費<br />
二　公租公課<br />
三　共用設備の保守維持費及び運転費<br />
四　備品費、通信費その他の事務費<br />
五　一部共用部分に係る火災保険料その他の損害保険料<br />
六　経常的な補修費<br />
七　清掃費、消毒費及びごみ処理費<br />
八　委託業務費<br />
九　専門的知識を有する者の活用に要する費用<br />
十  地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用<br />
十一　その他一部共用部分の通常の管理に要する費用</p>
<p>（全体修繕積立金）<br />
第３０条　管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。<br />
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕<br />
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕<br />
三　敷地、全体共用部分及び附属施設の変更<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査<br />
五　その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理<br />
２　前項にかかわらず、区分所有法第６２条第１項の建替え決議（以下「建替え決議」という。）又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下本項において「円滑化法」という。）第９条のマンション建替組合（以下「建替組合」という。）の設立の認可又は円滑化法第４５条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、全体修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する全体修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、全体修繕積立金を取り崩すことができる。<br />
３　管理組合は、第１項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、全体修繕積立金をもってその償還に充てることができる。</p>
<p>（住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金）<br />
第３１条　管理組合は、住戸部分の各区分所有者が納入する住宅一部修繕積立金及び店舗部分の各区分所有者が納入する店舗一部修繕積立金を、それぞれ積み立てるものとする。<br />
２　住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。<br />
一　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕<br />
二　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕<br />
三　一部共用部分の変更<br />
四　その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理<br />
３　管理組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、それぞれ住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金をもってその償還に充てることができる。</p>
<p>（区分経理）<br />
第３２条　管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。<br />
一　全体管理費<br />
二　住宅一部管理費<br />
三　店舗一部管理費<br />
四　全体修繕積立金<br />
五　住宅一部修繕積立金<br />
六　店舗一部修繕積立金</p>
<p>（使用料）<br />
第３３条　駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料（以下「使用料」という。）は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。</p>
<p>第６章　管理組合</p>
<p>第１節　組合員</p>
<p>（組合員の資格）<br />
第３４条　組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。</p>
<p>（届出義務）<br />
第３５条　新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。</p>
<p>第２節　管理組合の業務</p>
<p>（業務）<br />
第３６条　管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。<br />
一　管理組合が管理する敷地及び共用部分等（以下本条及び第５２条において「組合管理部分」という。）の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理<br />
二　組合管理部分の修繕<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する業務<br />
四　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務<br />
  五　適正化法第１０３条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理<br />
六  修繕等の履歴情報の整理及び管理等<br />
七　共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務<br />
八　区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為<br />
九　敷地及び共用部分等の変更及び運営<br />
十　全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の運用<br />
十一　官公署、町内会等との渉外業務<br />
十二　風紀、秩序及び安全の維持に関する業務<br />
十三　防災に関する業務<br />
十四　広報及び連絡業務<br />
十五　地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成<br />
十六　管理組合の消滅時における残余財産の清算<br />
十七　その他組合員の共同の利益を増進し、良好な環境を確保するために必要な業務</p>
<p>（業務の委託等）<br />
第３７条　管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者（適正化法第２条第八号の「マンション管理業者」をいう。）等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。</p>
<p>（専門的知識を有する者の活用）<br />
第３８条　管理組合は、マンション管理士（適正化法第２条第五号の「マンション管理士」をいう。）その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。</p>
<p>第３節　役員</p>
<p>（役員）<br />
第３９条　管理組合に次の役員を置く。<br />
一　理事長<br />
二　副理事長　　○名<br />
三　会計担当理事　　○名<br />
四　理事（理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。）　○名<br />
五　監事　　○名<br />
２　理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。<br />
３　理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。</p>
<p>（役員の任期）<br />
第４０条　役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。<br />
２　補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。<br />
３　任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。<br />
４　役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。</p>
<p>（役員の誠実義務等）<br />
第４１条　役員は、法令、規約及び使用細則その他細則（以下「使用細則等」という。）並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。<br />
２　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。</p>
<p>（理事長）<br />
第４２条　理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。<br />
一　規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項<br />
二　理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。<br />
２　理事長は、区分所有法に定める管理者とする。<br />
３　理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。<br />
４　理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。</p>
<p>（副理事長）<br />
第４３条　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。</p>
<p>（理事）<br />
第４４条　理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。<br />
２　会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。</p>
<p>（監事）<br />
第４５条　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。<br />
２　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。<br />
３　監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。</p>
<p>第４節　総会</p>
<p>（総会）<br />
第４６条　管理組合の総会は、総組合員で組織する。<br />
２　総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。<br />
３　理事長は、通常総会を、毎年１回新会計年度開始以後２か月以内に招集しなければならない。<br />
４　理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。<br />
５　総会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集手続）<br />
第４７条　総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の２週間前（会議の目的が建替え決議であるときは２か月前）までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。<br />
２　前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。<br />
３　第１項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。<br />
４　第１項の通知をする場合において、会議の目的が第５１条第３項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。<br />
５　会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。<br />
一　建替えを必要とする理由<br />
二　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳<br />
三　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容<br />
四　建物につき全体修繕積立金として積み立てられている金額<br />
６　建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の１か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。<br />
７　第４９条第２項の場合には、第１項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。<br />
８　第１項（会議の目的が建替え決議であるときを除く。）にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、５日間を下回らない範囲において、第１項の期間を短縮することができる。</p>
<p>（組合員の総会招集権）<br />
第４８条　組合員が組合員総数の５分の１以上及び第５０条第１項に定める議決権総数の５分の１以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、２週間以内にその請求があった日から４週間以内の日（会議の目的が建替え決議であるときは、２か月と２週間以内の日）を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。<br />
２　理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　３　前２項により招集された臨時総会においては、第４６条第５項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　<br />
３　前２項により招集された臨時総会においては、第４６条第５項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員（書面、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。）又は代理人によって議決権を行使する者を含む。）の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。４　前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。一　送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二　磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの（以下「電磁的記録」という。）を交付する方法</p>
<p>（出席資格）<br />
第４９条　組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。<br />
２　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>（議決権）<br />
第５０条　各組合員の議決権の割合は、別表第５に掲げるとおりとする。<br />
２　住戸又は店舗１戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。<br />
３　前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者１名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。<br />
４　組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。<br />
５　組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸若しくは店舗を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者又は組合員が法人の場合においては、その役員若しくは従業員でなければならない。<br />
６　代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。<br />
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕</p>
<p>　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　　（規定なし）  　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　７　組合員は、第４項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。</p>
<p>（総会の会議及び議事）<br />
第５１条　総会の会議は、前条第１項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。<br />
２　総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。<br />
３　次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の４分の３以上及び議決権総数の４分の３以上で決する。<br />
一　規約の制定、変更又は廃止<br />
二　敷地及び共用部分等の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）<br />
三　区分所有法第５８条第１項、第５９条第１項又は第６０条第１項の訴えの提起<br />
四　建物の価格の２分の１を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧<br />
五　その他総会において本項の方法により決議することとした事項<br />
４　建替え決議は、第２項にかかわらず、組合員総数の５分の４以上及び議決権総数の５分の４以上で行う。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕</p>
<p>　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　<br />
５　前４項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。</p>
<p>　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　<br />
５　前４項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。</p>
<p>６　第３項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
７　第３項第一号において、一部共用部分に関する事項で組合員全員の利害に関係しないものについての規約の変更は、当該一部共用部分を共用すべき組合員の４分の１を超える者又はその議決権の４分の１を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。<br />
８　第３項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。<br />
９　第３項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。<br />
10　総会においては、第４７条第１項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。</p>
<p>（議決事項）<br />
第５２条　次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。<br />
一　収支決算及び事業報告<br />
二　収支予算及び事業計画<br />
三　管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法<br />
四　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止<br />
五　長期修繕計画の作成又は変更<br />
六　第３０条第１項及び第３１条第２項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩し<br />
七　第３０条第２項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための全体修繕積立金の取崩し<br />
八　全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の保管及び運用方法<br />
九　第２１条第２項に定める管理の実施<br />
十　区分所有法第５７条第２項及び前条第３項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任<br />
十一　建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧<br />
十二　区分所有法第６２条第１項の場合の建替え<br />
十三　役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法<br />
十四　組合管理部分に関する管理委託契約の締結<br />
十五　その他管理組合の業務に関する重要事項</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　　（議事録の作成、保管等）<br />
第５３条　総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。３　理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。４　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。（書面による決議）第５４条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。２　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。３　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。４　前条第３項及び第４項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。５　総会に関する規定は、書面による決議について準用する。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　（議事録の作成、保管等）第５３条　総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。２　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。３　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。４　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する２名の総会に出席した組合員が電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律第２条第１項の「電子署名」をいう。以下同じ。）をしなければならない。５  理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧（議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当<br />
該議事録の保管場所における閲覧をいう。）をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。（書面又は電磁的方法による決議）第５４条　規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。２　前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一　第４８条第４項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの二　ファイルへの記録の方式３　規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。４　規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。５　前条第５項及び第６項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第１項及び第３項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。６　総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。</p>
<p>第５節　理事会等</p>
<p>（理事会）<br />
第５５条　理事会は、理事をもって構成する。<br />
２　理事会の議長は、理事長が務める。</p>
<p>（招集）<br />
第５６条　理事会は、理事長が招集する。<br />
２　理事が○分の１以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。<br />
３　理事会の招集手続については、第４７条（建替え決議を会議の目的とする場合の第１項及び第４項から第７項までを除く。）の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。</p>
<p>（理事会の会議及び議事）<br />
第５７条　理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。<br />
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　２　議事録については、第５３条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５３条第２項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　２　議事録については、第５３条（第６項を除く。）の規定を準用する。ただし、第５３条第４項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。</p>
<p>（議決事項）<br />
第５８条　理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。<br />
一　収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案<br />
二　規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案<br />
三　長期修繕計画の作成又は変更に関する案<br />
四　その他の総会提出議案<br />
五　第１７条に定める承認又は不承認<br />
六　第７２条に定める勧告又は指示等<br />
七　総会から付託された事項</p>
<p>（専門委員会の設置）<br />
第５９条　理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。<br />
２　専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。</p>
<p>（住宅部会及び店舗部会）<br />
第６０条　管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。<br />
２　住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則に定めるものとする。</p>
<p>第７章　会計</p>
<p>（会計年度）<br />
第６１条　管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。</p>
<p>（管理組合の収入及び支出）<br />
第６２条　管理組合の会計における収入は、第２５条に定める全体管理費等、第２６条に定める一部管理費等及び第３３条に定める使用料によるものとし、その支出は第２８条から第３１条及び第３３条に定めるところにより諸費用に充当する。</p>
<p>（収支予算の作成及び変更）<br />
第６３条　理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。<br />
２　収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（会計報告）<br />
第６４条　理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。</p>
<p>（管理費等の徴収）<br />
第６５条　管理組合は、第２５条に定める全体管理費等、第２６条に定める一部管理費等及び第３３条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第６７条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。<br />
２　組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○％の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。<br />
３　理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。<br />
４　第２項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第２８条に定める費用に充当する。<br />
５　組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。</p>
<p>（管理費等の過不足）<br />
第６６条　収支決算の結果、全体管理費、住宅一部管理費又は店舗一部管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。<br />
２　管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第２５条第２項及び第２６条第２項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。</p>
<p>（預金口座の開設）<br />
第６７条　管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。</p>
<p>（借入れ）<br />
第６８条　管理組合は、第３０条第１項及び第３１条第２項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。</p>
<p>（帳票類の作成、保管）<br />
第６９条　理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。</p>
<p>（消滅時の財産の清算）<br />
第７０条　管理組合が消滅する場合、その残余財産について、住宅一部共用部分に係るものは、第１０条に定める住宅一部共用部分の共有持分割合に応じて住戸部分の各区分所有者に、店舗一部共用部分に係るものは、第１０条に定める店舗一部共用部分の共有持分割合に応じて店舗部分の各区分所有者に、それ以外に係るものは、第１０条に定める全体共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。</p>
<p>第８章　雑則</p>
<p>（義務違反者に対する措置）<br />
第７１条　区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第５７条から第６０条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。</p>
<p>（理事長の勧告及び指示等）<br />
第７２条　区分所有者、その同居人若しくは店舗勤務者又は専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者（以下「区分所有者等」という。）が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。<br />
２　区分所有者は、その同居人若しくは店舗勤務者又はその所有する専有部分の貸与を受けた者、その同居人若しくは店舗勤務者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。<br />
３　区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。<br />
一　行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること<br />
二　敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること<br />
４　前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。<br />
５　前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第２８条に定める費用に充当する。<br />
６　理事長は、第３項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第４７条第２項及び第３項の規定を準用する。</p>
<p>（合意管轄裁判所）<br />
第７３条　この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方（簡易）裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。<br />
２　第５２条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。</p>
<p>（市及び近隣住民との協定の遵守）<br />
第７４条　区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。</p>
<p>（細則）<br />
第７５条　総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。</p>
<p>（規約外事項）<br />
第７６条　規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。<br />
２　規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。</p>
<p>〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕<br />
　(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合　 　（規約原本等）第７７条　この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を１通作成し、これを規約原本とする。２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。４　区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面（以下「規約原本等」という。）を閲覧させなければならない。５　第２項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。　(イ)電磁的方法が利用可能な場合　　（規約原本等）第７７条　この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を１通作成し、これを規約原本とする。２　規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。３　規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、１通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。４　区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録（以下「規約原本等」という。）を閲覧させなければならない。５　第２項及び前項の場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。６　理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ<br />
ればならない。７　電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第５３条第５項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。</p>
<p>附　則</p>
<p>　（規約の発効）<br />
第１条　この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。</p>
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		<title>特別決議について</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/96.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。
これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。
（規約の設定、変更及び廃止）
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
（管理組合法人の設立）
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。
（共用部分の変更）
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。</p>
<p>これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。<span id="more-96"></span></p>
<p><strong>（規約の設定、変更及び廃止）</strong><br />
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。</p>
<p><strong>（管理組合法人の設立）</strong><br />
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。</p>
<p>ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。</p>
<p><strong>（共用部分の変更）</strong><br />
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。</p>
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		<title>区分所有法</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[建物の区分所有等に関する法律
（昭和三十七年四月四日法律第六十九号）
最終改正：平成二〇年四月三〇日法律第二三号
　第一章　建物の区分所有
　　第一節　総則（第一条―第十条）
　　第二節　共用部分等（第十一条―第二十一条）
　　第三節　敷地利用権（第二十二条―第二十四条）
　　第四節　管理者（第二十五条―第二十九条）
　　第五節　規約及び集会（第三十条―第四十六条）
　　第六節　管理組合法人（第四十七条―第五十六条の七）
　　第七節　義務違反者に対する措置（第五十七条―第六十条）
　　第八節　復旧及び建替え（第六十一条―第六十四条）
　第二章　団地（第六十五条―第七十条）
　第三章　罰則（第七十一条・第七十二条）
　附則 
　　　第一章　建物の区分所有 
　　　　第一節　総則 
（建物の区分所有）
第一条 　一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 
（定義）
第二条 　この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分（第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。）を目的とする所有権をいう。
２ 　この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
３ 　この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
４ 　この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
５ 　この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
６ 　この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 
（区分所有者の団体）
第三条 　区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分（以下「一部共用部分」という。）をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 
（共用部分）
第四条 　数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
２ 　第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 
（規約による建物の敷地）
第五条 　区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
２ 　建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。 
（区分所有者の権利義務等）
第六条 　区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
２ 　区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
３ 　第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者（以下「占有者」という。）に準用する。 
（先取特権）
第七条 　区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。）及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
２ 　前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
３ 　民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。 
（特定承継人の責任）
第八条 　前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 
（建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定）
第九条 　建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 
（区分所有権売渡請求権）
第十条 　敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
　　　　第二節　共用部分等 
（共用部分の共有関係）
第十一条 　共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
２ 　前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
３ 　民法第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。 
第十二条 　共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。 
（共用部分の使用）
第十三条 　各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 
（共用部分の持分の割合）
第十四条 　各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
２ 　前項の場合において、一部共用部分（附属の建物であるものを除く。）で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
３ 　前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
４ 　前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 
（共用部分の持分の処分）
第十五条 　共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
２ 　共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 
（一部共用部分の管理）
第十六条 　一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建物の区分所有等に関する法律<br />
（昭和三十七年四月四日法律第六十九号）<span id="more-92"></span></p>
<p>最終改正：平成二〇年四月三〇日法律第二三号</p>
<p>　第一章　建物の区分所有<br />
　　第一節　総則（第一条―第十条）<br />
　　第二節　共用部分等（第十一条―第二十一条）<br />
　　第三節　敷地利用権（第二十二条―第二十四条）<br />
　　第四節　管理者（第二十五条―第二十九条）<br />
　　第五節　規約及び集会（第三十条―第四十六条）<br />
　　第六節　管理組合法人（第四十七条―第五十六条の七）<br />
　　第七節　義務違反者に対する措置（第五十七条―第六十条）<br />
　　第八節　復旧及び建替え（第六十一条―第六十四条）<br />
　第二章　団地（第六十五条―第七十条）<br />
　第三章　罰則（第七十一条・第七十二条）<br />
　附則 </p>
<p>　　　第一章　建物の区分所有 </p>
<p>　　　　第一節　総則 </p>
<p>（建物の区分所有）<br />
第一条 　一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 </p>
<p>（定義）<br />
第二条 　この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分（第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。）を目的とする所有権をいう。<br />
２ 　この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。<br />
３ 　この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。<br />
４ 　この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。<br />
５ 　この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。<br />
６ 　この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。 </p>
<p>（区分所有者の団体）<br />
第三条 　区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分（以下「一部共用部分」という。）をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。 </p>
<p>（共用部分）<br />
第四条 　数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。<br />
２ 　第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 </p>
<p>（規約による建物の敷地）<br />
第五条 　区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。<br />
２ 　建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。 </p>
<p>（区分所有者の権利義務等）<br />
第六条 　区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。<br />
２ 　区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。<br />
３ 　第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者（以下「占有者」という。）に準用する。 </p>
<p>（先取特権）<br />
第七条 　区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権（共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。）及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。<br />
２ 　前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。<br />
３ 　民法 （明治二十九年法律第八十九号）第三百十九条 の規定は、第一項の先取特権に準用する。 </p>
<p>（特定承継人の責任）<br />
第八条 　前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。 </p>
<p>（建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定）<br />
第九条 　建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。 </p>
<p>（区分所有権売渡請求権）<br />
第十条 　敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。<br />
　　　　第二節　共用部分等 </p>
<p>（共用部分の共有関係）<br />
第十一条 　共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。<br />
２ 　前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。<br />
３ 　民法第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。 </p>
<p>第十二条 　共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。 </p>
<p>（共用部分の使用）<br />
第十三条 　各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 </p>
<p>（共用部分の持分の割合）<br />
第十四条 　各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。<br />
２ 　前項の場合において、一部共用部分（附属の建物であるものを除く。）で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。<br />
３ 　前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。<br />
４ 　前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 </p>
<p>（共用部分の持分の処分）<br />
第十五条 　共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。<br />
２ 　共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 </p>
<p>（一部共用部分の管理）<br />
第十六条 　一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。 </p>
<p>（共用部分の変更）<br />
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。<br />
２ 　前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 </p>
<p>（共用部分の管理）<br />
第十八条 　共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。<br />
２ 　前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。<br />
３ 　前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。<br />
４ 　共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 </p>
<p>（共用部分の負担及び利益収取）<br />
第十九条 　各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 </p>
<p>（管理所有者の権限）<br />
第二十条 　第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員（一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者）のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。<br />
２ 　前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。 </p>
<p>（共用部分に関する規定の準用）<br />
第二十一条 　建物の敷地又は共用部分以外の附属施設（これらに関する権利を含む。）が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。<br />
　　　　第三節　敷地利用権 </p>
<p>（分離処分の禁止）<br />
第二十二条 　敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。<br />
２ 　前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。<br />
３ 　前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。 </p>
<p>（分離処分の無効の主張の制限）<br />
第二十三条 　前条第一項本文（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法 （平成十六年法律第百二十三号）の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。 </p>
<p>（民法第二百五十五条 の適用除外）<br />
第二十四条 　第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条 （同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。）の規定は、敷地利用権には適用しない。<br />
　　　　第四節　管理者 </p>
<p>（選任及び解任）<br />
第二十五条 　区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。<br />
２ 　管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 </p>
<p>（権限）<br />
第二十六条 　管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設（次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。）を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。<br />
２ 　管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項（第二十一条において準用する場合を含む。）の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。<br />
３ 　管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。<br />
４ 　管理者は、規約又は集会の決議により、その職務（第二項後段に規定する事項を含む。）に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。<br />
５ 　管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 </p>
<p>（管理所有）<br />
第二十七条 　管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。<br />
２ 　第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 </p>
<p>（委任の規定の準用）<br />
第二十八条 　この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 </p>
<p>（区分所有者の責任等）<br />
第二十九条 　管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。<br />
２ 　前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。<br />
　　　　第五節　規約及び集会 </p>
<p>（規約事項）<br />
第三十条 　建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。<br />
２ 　一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。<br />
３ 　前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設（建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。）につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。<br />
４ 　第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。<br />
５ 　規約は、書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。）により、これを作成しなければならない。 </p>
<p>（規約の設定、変更及び廃止）<br />
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。<br />
２ 　前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。 </p>
<p>（公正証書による規約の設定）<br />
第三十二条 　最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書（これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。）の規約を設定することができる。 </p>
<p>（規約の保管及び閲覧）<br />
第三十三条 　規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。<br />
２ 　前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧（規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧）を拒んではならない。<br />
３ 　規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 </p>
<p>（集会の招集）<br />
第三十四条 　集会は、管理者が招集する。<br />
２ 　管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。<br />
３ 　区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。<br />
４ 　前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。<br />
５ 　管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 </p>
<p>（招集の通知）<br />
第三十五条 　集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。<br />
２ 　専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者（その者がないときは、共有者の一人）にすれば足りる。<br />
３ 　第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。<br />
４ 　建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。<br />
５ 　第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 </p>
<p>（招集手続の省略）<br />
第三十六条 　集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 </p>
<p>（決議事項の制限）<br />
第三十七条 　集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。<br />
２ 　前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。<br />
３ 　前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 </p>
<p>（議決権）<br />
第三十八条 　各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 </p>
<p>（議事）<br />
第三十九条 　集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。<br />
２ 　議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。<br />
３ 　区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。）によつて議決権を行使することができる。 </p>
<p>（議決権行使者の指定）<br />
第四十条 　専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 </p>
<p>（議長）<br />
第四十一条 　集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。 </p>
<p>（議事録）<br />
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。<br />
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。<br />
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。<br />
４ 　第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。<br />
５ 　第三十三条の規定は、議事録について準用する。 </p>
<p>（事務の報告）<br />
第四十三条 　管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 </p>
<p>（占有者の意見陳述権）<br />
第四十四条 　区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。<br />
２ 　前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 </p>
<p>（書面又は電磁的方法による決議）<br />
第四十五条 　この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。<br />
２ 　この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。<br />
３ 　この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。<br />
４ 　第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。<br />
５ 　集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。 </p>
<p>（規約及び集会の決議の効力）<br />
第四十六条 　規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。<br />
２ 　占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。<br />
　　　　第六節　管理組合法人 </p>
<p>（成立等）<br />
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。<br />
２ 　前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。<br />
３ 　この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。<br />
４ 　管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。<br />
５ 　管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。<br />
６ 　管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項（第二十一条において準用する場合を含む。）の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。<br />
７ 　管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。<br />
８ 　管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務（第六項後段に規定する事項を含む。）に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。<br />
９ 　管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。<br />
１０ 　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成十八年法律第四十八号）第四条 及び第七十八条 の規定は管理組合法人に、破産法 （平成十六年法律第七十五号）第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。<br />
１１ 　第四節及び第三十三条第一項ただし書（第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。）の規定は、管理組合法人には、適用しない。<br />
１２ 　管理組合法人について、第三十三条第一項本文（第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。<br />
１３ 　管理組合法人は、法人税法 （昭和四十年法律第三十四号）その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（管理組合法人並びに」と、同法第六十六条 の規定を適用する場合には同条第一項 及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人（管理組合法人を含む。）」と、同条第三項 中「公益法人等（」とあるのは「公益法人等（管理組合法人及び」とする。<br />
１４ 　管理組合法人は、消費税法 （昭和六十三年法律第百八号）その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。 </p>
<p>（名称）<br />
第四十八条 　管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。<br />
２ 　管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。 </p>
<p>（財産目録及び区分所有者名簿）<br />
第四十八条の二 　管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。<br />
２ 　管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 </p>
<p>（理事）<br />
第四十九条 　管理組合法人には、理事を置かなければならない。<br />
２ 　理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。<br />
３ 　理事は、管理組合法人を代表する。<br />
４ 　理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。<br />
５ 　前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。<br />
６ 　理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。<br />
７ 　理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事（第四十九条の四第一項の仮理事を含む。）が就任するまで、なおその職務を行う。<br />
８ 　第二十五条の規定は、理事に準用する。 </p>
<p>（理事の代理権）<br />
第四十九条の二 　理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 </p>
<p>（理事の代理行為の委任）<br />
第四十九条の三 　理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 </p>
<p>（仮理事）<br />
第四十九条の四 　理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。<br />
２ 　仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 </p>
<p>（監事）<br />
第五十条 　管理組合法人には、監事を置かなければならない。<br />
２ 　監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。<br />
３ 　監事の職務は、次のとおりとする。<br />
一 　管理組合法人の財産の状況を監査すること。<br />
二 　理事の業務の執行の状況を監査すること。<br />
三 　財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。<br />
四 　前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。<br />
４ 　第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。 </p>
<p>（監事の代表権）<br />
第五十一条 　管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 </p>
<p>（事務の執行）<br />
第五十二条 　管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。<br />
２ 　前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。 </p>
<p>（区分所有者の責任）<br />
第五十三条 　管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。<br />
２ 　管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。<br />
３ 　前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。 </p>
<p>（特定承継人の責任）<br />
第五十四条 　区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。 </p>
<p>（解散）<br />
第五十五条 　管理組合法人は、次の事由によつて解散する。<br />
一 　建物（一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分）の全部の滅失<br />
二 　建物に専有部分がなくなつたこと。<br />
三 　集会の決議<br />
２ 　前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 </p>
<p>（清算中の管理組合法人の能力）<br />
第五十五条の二 　解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 </p>
<p>（清算人）<br />
第五十五条の三 　管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 </p>
<p>（裁判所による清算人の選任）<br />
第五十五条の四 　前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 </p>
<p>（清算人の解任）<br />
第五十五条の五 　重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 </p>
<p>（清算人の職務及び権限）<br />
第五十五条の六 　清算人の職務は、次のとおりとする。<br />
一 　現務の結了<br />
二 　債権の取立て及び債務の弁済<br />
三 　残余財産の引渡し<br />
２ 　清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 </p>
<p>（債権の申出の催告等）<br />
第五十五条の七 　清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。<br />
２ 　前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。<br />
３ 　清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。<br />
４ 　第一項の公告は、官報に掲載してする。 </p>
<p>（期間経過後の債権の申出）<br />
第五十五条の八 　前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 </p>
<p>（清算中の管理組合法人についての破産手続の開始）<br />
第五十五条の九 　清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。<br />
２ 　清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。<br />
３ 　前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。<br />
４ 　第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 </p>
<p>（残余財産の帰属）<br />
第五十六条 　解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。 </p>
<p>（裁判所による監督）<br />
第五十六条の二 　管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。<br />
２ 　裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 </p>
<p>（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）<br />
第五十六条の三 　管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 </p>
<p>（不服申立ての制限）<br />
第五十六条の四 　清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 </p>
<p>（裁判所の選任する清算人の報酬）<br />
第五十六条の五 　裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 </p>
<p>（即時抗告）<br />
第五十六条の六 　清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 </p>
<p>（検査役の選任）<br />
第五十六条の七 　裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。<br />
２ 　前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十六条の五中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。<br />
　　　　第七節　義務違反者に対する措置 </p>
<p>（共同の利益に反する行為の停止等の請求）<br />
第五十七条 　区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。<br />
２ 　前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。<br />
３ 　管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。<br />
４ 　前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 </p>
<p>（使用禁止の請求）<br />
第五十八条 　前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。<br />
２ 　前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。<br />
３ 　第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。<br />
４ 　前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 </p>
<p>（区分所有権の競売の請求）<br />
第五十九条 　第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。<br />
２ 　第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。<br />
３ 　第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。<br />
４ 　前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 </p>
<p>（占有者に対する引渡し請求）<br />
第六十条 　第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。<br />
２ 　第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。<br />
３ 　第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。<br />
　　　　第八節　復旧及び建替え </p>
<p>（建物の一部が滅失した場合の復旧等）<br />
第六十一条 　建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。<br />
２ 　前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。<br />
３ 　第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。<br />
４ 　前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。<br />
５ 　第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。<br />
６ 　前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。<br />
７ 　第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者（その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。）以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。<br />
８ 　第五項の決議の日から二週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者（以下この条において「買取指定者」という。）がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。<br />
９ 　買取指定者が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者（買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第十三項において同じ。）は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。<br />
１０ 　第五項の集会を招集した者（買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者）は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、四月以上の期間を定めて、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。<br />
１１ 　前項に規定する催告を受けた区分所有者は、前項の規定により定められた期間を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。<br />
１２ 　第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、次条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。<br />
１３ 　第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第九項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。 </p>
<p>（建替え決議）<br />
第六十二条 　集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議（以下「建替え決議」という。）をすることができる。<br />
２ 　建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。<br />
一 　新たに建築する建物（以下この項において「再建建物」という。）の設計の概要<br />
二 　建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額<br />
三 　前号に規定する費用の分担に関する事項<br />
四 　再建建物の区分所有権の帰属に関する事項<br />
３ 　前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。<br />
４ 　第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。<br />
５ 　前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。<br />
一 　建替えを必要とする理由<br />
二 　建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳<br />
三 　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容<br />
四 　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額<br />
６ 　第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。<br />
７ 　第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。<br />
８ 　前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。 </p>
<p>（区分所有権等の売渡し請求等）<br />
第六十三条 　建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者（その承継人を含む。）に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。<br />
２ 　前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。<br />
３ 　前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。<br />
４ 　第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（これらの者の承継人を含む。）又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者（以下「買受指定者」という。）は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者（その承継人を含む。）に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者（その承継人を含む。）の敷地利用権についても、同様とする。<br />
５ 　前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。<br />
６ 　建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。<br />
７ 　前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から二年のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（建替えに関する合意）<br />
第六十四条 　建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者（これらの者の承継人を含む。）は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。<br />
　　　第二章　団地 </p>
<p>（団地建物所有者の団体）<br />
第六十五条 　一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）がそれらの建物の所有者（専有部分のある建物にあつては、区分所有者）の共有に属する場合には、それらの所有者（以下「団地建物所有者」という。）は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 </p>
<p>（建物の区分所有に関する規定の準用）<br />
第六十六条 　第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定（第五十五条第一項第一号を除く。）中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第七条第一項中「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第六十五条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設（以下「土地等」という。）」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第十七条、第十八条第一項及び第四項並びに第十九条中「共用部分」とあり、第二十六条第一項中「共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第二十九条第一項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第十七条第二項、第三十五条第二項及び第三項、第四十条並びに第四十四条第一項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、第二十九条第一項、第三十八条、第五十三条第一項及び第五十六条中「第十四条に定める」とあるのは「土地等（これらに関する権利を含む。）の持分の」と、第三十条第一項及び第四十六条第二項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第六十八条第一項各号に掲げる物」と、第三十条第三項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設（建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。）」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等（土地等に関する権利を含む。）又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地若しくは附属施設（これらに関する権利を含む。）若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分」と、第三十三条第三項、第三十五条第四項及び第四十四条第二項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第三十五条第五項中「第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項」とあるのは「第六十九条第一項又は第七十条第一項」と、第四十六条第二項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第六十五条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第四十七条第一項中「第三条」とあるのは「第六十五条」と、第五十五条第一項第一号中「建物（一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分）」とあるのは「土地等（これらに関する権利を含む。）」と、同項第二号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等（これらに関する権利を含む。）が第六十五条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（団地共用部分）<br />
第六十七条 　一団地内の附属施設たる建物（第一条に規定する建物の部分を含む。）は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。<br />
２ 　一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。<br />
３ 　第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。 </p>
<p>（規約の設定の特例）<br />
第六十八条 　次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。<br />
一 　一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内の一部の建物の所有者（専有部分のある建物にあつては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地又は附属施設（専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。）<br />
二 　当該団地内の専有部分のある建物<br />
２ 　第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。 </p>
<p>（団地内の建物の建替え承認決議）<br />
第六十九条 　一団地内にある数棟の建物（以下この条及び次条において「団地内建物」という。）の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物（以下この条において「特定建物」という。）の所在する土地（これに関する権利を含む。）が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者（以下この条において単に「団地建物所有者」という。）の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地（これに関する権利を含む。）の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議（以下「建替え承認決議」という。）を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地（当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。）に新たに建物を建築することができる。<br />
一 　当該特定建物が専有部分のある建物である場合　その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。<br />
二 　当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合　その所有者の同意があること。<br />
２ 　前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）の持分の割合によるものとする。<br />
３ 　第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。<br />
４ 　第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、同条第五項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要（当該建物の当該団地内における位置を含む。）をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。<br />
５ 　第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物（以下この項において「当該他の建物」という。）の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。<br />
一 　当該他の建物が専有部分のある建物である場合　第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者<br />
二 　当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合　当該他の建物の所有者<br />
６ 　第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。<br />
７ 　前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者（区分所有者に限る。）の前項に規定する合意があつたものとみなす。 </p>
<p>（団地内の建物の一括建替え決議）<br />
第七十条 　団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地（団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。）が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項（第一号を除く。）の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地（これに関する権利を除く。以下この項において同じ。）若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地（第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。）に新たに建物を建築する旨の決議（以下この条において「一括建替え決議」という。）をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者の三分の二以上の者であつて第三十八条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。<br />
２ 　前条第二項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合において、前条第二項中「当該特定建物の所在する土地（これに関する権利を含む。）」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。<br />
３ 　団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。<br />
一 　再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要<br />
二 　新たに建築する建物（以下この項において「再建団地内建物」という。）の設計の概要<br />
三 　団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額<br />
四 　前号に規定する費用の分担に関する事項<br />
五 　再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項<br />
４ 　第六十二条第三項から第八項まで、第六十三条及び第六十四条の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。この場合において、第六十二条第三項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第七十条第三項第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一項に規定する」とあるのは「第七十条第一項に規定する」と、「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、「規約」とあるのは「第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、同条第五項中「第三十五条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第七項中「第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条」と、「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第六十六条において準用する第三十五条第一項ただし書」と、同条第八項中「前条第六項」とあるのは「第六十一条第六項」と読み替えるものとする。<br />
　　　第三章　罰則 </p>
<p>第七十一条 　次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。<br />
一 　第三十三条第一項本文（第四十二条第五項及び第四十五条第四項（これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。）並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）又は第四十七条第十二項（第六十六条において準用する場合を含む。）において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項（第六十六条において準用する場合を含む。）の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。<br />
二 　第三十三条第二項（第四十二条第五項及び第四十五条第四項（これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。）並びに第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。<br />
三 　第四十二条第一項から第四項まで（これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。<br />
四 　第四十三条（第四十七条第十二項（第六十六条において準用する場合を含む。）において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。<br />
五 　第四十七条第三項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。<br />
六 　第四十八条の二第一項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。<br />
七 　理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。<br />
八 　第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項（これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。<br />
九 　第五十五条の九第一項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。<br />
十 　第五十六条の二第二項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定による検査を妨げたとき。 </p>
<p>第七十二条 　第四十八条第二項（第六十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 </p>
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