管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。 詳細はこちら
2009年 10月
区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。 詳細はこちら
マンション標準管理規約(団地型) 詳細はこちら
マンション標準管理規約(単棟型) 詳細はこちら
マンション標準管理規約(複合用途型) 詳細はこちら
区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の3/4以上の賛成が必要となっています。
これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。 詳細はこちら
マンション管理組合の管理する駐車場は、原則として不動産貸付業として課税対象になります。
しかし、以下の要件を満たしていれば課税されません。
① 外部の者は使用していないこと。
② 管理組合の共有部として管理されていること。
③ 管理組合収入として計上され、管理組合会計で一体として運用されていること。
④ 付近の駐車場と比較し低額であること。
これの条件を満たしていれば、課税されない管理費を補填するものとして考えられているからです。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 詳細はこちら
おおむね戸数により、報酬額を計算させていただいております。
業務内容は、マンション管理組合の会計監査です
| 戸数(以上) | 戸数(未満) | 年間報酬額(税抜) | |
| 1000戸 | 応相談 | ||
| 750戸 | 1000戸 | 600,000円 | |
| 500戸 | 750戸 | 360,000円 | |
| 300戸 | 500戸 | 240,000円 | |
| 200戸 | 300戸 | 200,000円 | |
| 100戸 | 200戸 | 180,000円 | |
| 50戸 | 100戸 | 120,000円 | |
| 50戸 | 100,000円 |
「会計業務に専門家がいない」・・・とお悩みの管理代行会社さまからの再受託業務もおこないます。(管理組合さまからの再委任契約必要)
※ 大規模修繕前の資金計画など臨時業務は含まれません
※ 総会への立会につきましては、一律5万円(税抜)申し受けております
※ 遠隔地などの場合には、この額が加減される場合があります。
※ 記帳業務をご希望の場合は、別途お見積もり依頼ください
会計事務所のご紹介

会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3-28-2
かんだビル2階
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
skypeで無料相談

はてなに追加
livedoorClipに追加
Googleに追加
Choixに追加








