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	<title>プロが行うマンション管理組合の会計監査 &#187; マンション管理組合の要点</title>
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	<description>マンション管理組合の会計監査｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>雑誌掲載のおしらせ</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 00:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マスコミ登場実績]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合会計]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>

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		<description><![CDATA[月刊税理１０月号「経営と税務」の特集で、記事が掲載されています。
　「マンション管理組合の会計・税務と運営上の留意点」
マンション管理組合の会計、税務、運営の主要項目について解説いたしました。

月刊　税理　2011年10月号　編著者名 日本税理士会連合会／監修 　　
判型 B5 　体裁 雑誌 　　　定価(価格) 2,200円（税込み）
本体 2,095円 　　雑誌コード 05623-10
図書コード 7114001-11-100　　発行年月日 2011年09月21日
詳しくはこちらのページをごらんください
最寄りの書店でお求め、ご注文いただけます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月刊税理１０月号「経営と税務」の特集で、記事が掲載されています。<br />
　「<strong>マンション管理組合の会計・税務と運営上の留意点</strong>」<br />
マンション管理組合の会計、税務、運営の主要項目について解説いたしました。</p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="zeiri" src="http://mansion.niwakaikei.jp/wp-content/uploads/2011/09/zeiri.gif" alt="zeiri" width="116" height="164" /></strong></p>
<p><strong>月刊　税理　2011年10月号</strong>　編著者名 日本税理士会連合会／監修 　　<br />
判型 B5 　体裁 雑誌 　　　定価(価格) 2,200円（税込み）<br />
本体 2,095円 　　雑誌コード 05623-10<br />
図書コード 7114001-11-100　　発行年月日 2011年09月21日</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&amp;products_id=7254">詳しくはこちらのページをごらんください</a></p>
<p>最寄りの書店でお求め、ご注文いただけます。</p>
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		<item>
		<title>マンション管理組合の議事録</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/148.html</link>
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		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション管理組合には議事録の作成・保存が義務づけられています。
また議事録には「議長および集会に出席した区分所有者２名がこれに署名押印しなければならない」と、形式が定められています。
会社の議事録のように、「記名押印（いわゆるワープロ打ちして印鑑を押すタイプ）」ではなく「署名押印」とされてますからサインが必要と解されています。
（議事録）区分所有法第42条
　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の２人がこれに署名押印しなければならない。
　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の２人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション管理組合には議事録の作成・保存が義務づけられています。<span id="more-148"></span><br />
また議事録には「<strong>議長</strong>および集会に<strong>出席した区分所有者２名</strong>がこれに<strong>署名押印</strong>しなければならない」と、形式が定められています。<br />
会社の議事録のように、「記名押印（いわゆるワープロ打ちして印鑑を押すタイプ）」ではなく「署名押印」とされてますからサインが必要と解されています。</p>
<p><strong>（議事録）区分所有法第42条</strong><br />
　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。<br />
　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。<br />
　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の２人がこれに署名押印しなければならない。<br />
　第２項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の２人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>マンションと火災の場合の責任</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/143.html</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[借家人賠償責任保険]]></category>
		<category><![CDATA[失火責任法]]></category>

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		<description><![CDATA[マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？
一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）
ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「失火責任法（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または重過失による場合にのみ責任が限定されています。
つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。
しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。
賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。
このため借家人賠償責任保険などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。

失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？<span id="more-143"></span></p>
<p>一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）</p>
<p>ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「<strong>失火責任法</strong>（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または<strong>重過失</strong>による場合にのみ責任が限定されています。</p>
<p>つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。</p>
<p>しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。</p>
<p>賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。</p>
<p>このため<strong>借家人賠償責任保険</strong>などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。</p>
<p><font size="-2"><br />
失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス</p>
<p>民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 </p>
<p>民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。<br />
</font></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>タワー型マンションの修繕積立金</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/119.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/119.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[大規模修繕]]></category>

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		<description><![CDATA[月額５００円／㎡という記事が掲載されています。（以下抜粋）
NPO関西分譲共同住宅管理組合協議会の担当者は、「タワー型マンションの修繕積立金には１平米500円程度あれば、将来の工事費用に足りるといわれています」と話す。普通のマンションだと同200～300円程度だといわれている。ただ、その水準を最初から確保しているマンションは少なく、入居後、管理組合が中心となり値上げをするのがふつうだ。
はたしてあなたのマンションでは、足りているでしょうか？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月額５００円／㎡という記事が掲載されています。（以下抜粋）<span id="more-119"></span></p>
<p><a href="http://news.livedoor.com/article/detail/4050499/" rel="nofollow">NPO関西分譲共同住宅管理組合協議会の担当者は、「タワー型マンションの修繕積立金には１平米500円程度あれば、将来の工事費用に足りるといわれています」と話す。普通のマンションだと同200～300円程度だといわれている。ただ、その水準を最初から確保しているマンションは少なく、入居後、管理組合が中心となり値上げをするのがふつうだ。</a></p>
<p>はたしてあなたのマンションでは、足りているでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>法人化のメリット</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。
法人というのは、むずかしい言葉でいうと権利義務の主体となることができるということを意味します。組合の場合はだれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。
１）訴訟が迅速に行えるようになる
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。
２）不動産を所有権登記できる
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。
３）組合名義で口座が開ける
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。
　最初から法人であるならこの必要はありません。
４）大規模修繕の融資を受けやすくなる
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。<span id="more-116"></span></p>
<p>法人というのは、むずかしい言葉でいうと<strong>権利義務の主体となることができる</strong>ということを意味します。組合の場合は<strong>だれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して</strong>権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。</p>
<p><strong>１）訴訟が迅速に行えるようになる</strong><br />
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。</p>
<p><strong>２）不動産を所有権登記できる</strong><br />
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。<br />
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。</p>
<p><strong>３）組合名義で口座が開ける</strong><br />
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。<br />
　最初から法人であるならこの必要はありません。</p>
<p><strong>４）大規模修繕の融資を受けやすくなる</strong><br />
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>総会議事録の作成方法</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/111.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。
（議事録）
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。<span id="more-111"></span></p>
<p>（議事録）<br />
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。<br />
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。<br />
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、<strong>議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印</strong>しなければならない。</p>
<p>以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>特別決議について</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/96.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/96.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。
これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。
（規約の設定、変更及び廃止）
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
（管理組合法人の設立）
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。
（共用部分の変更）
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。</p>
<p>これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。<span id="more-96"></span></p>
<p><strong>（規約の設定、変更及び廃止）</strong><br />
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。</p>
<p><strong>（管理組合法人の設立）</strong><br />
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。</p>
<p>ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。</p>
<p><strong>（共用部分の変更）</strong><br />
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>駐車場は課税されるか？</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/90.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/90.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収益事業]]></category>
		<category><![CDATA[法人税]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[マンション管理組合の管理する駐車場は、原則として不動産貸付業として課税対象になります。
しかし、以下の要件を満たしていれば課税されません。
① 　外部の者は使用していないこと。
② 　管理組合の共有部として管理されていること。
③ 　管理組合収入として計上され、管理組合会計で一体として運用されていること。
④ 　付近の駐車場と比較し低額であること。 
これの条件を満たしていれば、課税されない管理費を補填するものとして考えられているからです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション管理組合の管理する駐車場は、原則として不動産貸付業として課税対象になります。</p>
<p>しかし、以下の要件を満たしていれば課税されません。</p>
<p><strong>① 　外部の者は使用していないこと。<br />
② 　管理組合の共有部として管理されていること。<br />
③ 　管理組合収入として計上され、管理組合会計で一体として運用されていること。<br />
④ 　付近の駐車場と比較し低額であること。 </strong></p>
<p>これの条件を満たしていれば、課税されない管理費を補填するものとして考えられているからです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>保険料値上りの影響</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/75.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/75.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[火災保険]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[ すでに日経新聞（平成２１年１０月３日）に掲載されておりますが、いわゆる「取りすぎ」問題の影響で保険区分が見直され火災保険料が来年から値上げになるようです。
以下の通りマンションへの影響は少ないと思われますが、念のため契約している保険会社に確認しておいたほうがよいでしょう。



保険料
住宅の種類
保険料の見直し
新区分


高い
通常の木造住宅
横ばいかやや値上げ
非耐火


外壁がＡＬＣの木造住宅
大幅値上げも


中間
外壁がコンクリートの木骨住宅
値下げの公算
耐火


安い
鉄筋コンクリートの住宅
値上げの可能性


マンション
ほぼ横ばいの公算
マンション



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> すでに日経新聞（平成２１年１０月３日）に掲載されておりますが、いわゆる「取りすぎ」問題の影響で保険区分が見直され火災保険料が来年から値上げになるようです。<span id="more-75"></span><img title="もっと読む..." src="http://mansion.niwakaikei.jp/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="もっと読む..." src="http://mansion.niwakaikei.jp/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>以下の通りマンションへの影響は少ないと思われますが、念のため契約している保険会社に確認しておいたほうがよいでしょう。</p>
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">保険料</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">住宅の種類</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">保険料の見直し</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">新区分</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" align="center" bgcolor="#ffffff">高い</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">通常の木造住宅</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">横ばいかやや値上げ</td>
<td rowspan="2" align="center" bgcolor="#ffffff">非耐火</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">外壁がＡＬＣの木造住宅</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">大幅値上げも</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">中間</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">外壁がコンクリートの木骨住宅</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">値下げの公算</td>
<td rowspan="2" align="center" bgcolor="#ffffff">耐火</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" align="center" bgcolor="#ffffff">安い</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">鉄筋コンクリートの住宅</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">値上げの可能性</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">マンション</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">ほぼ横ばいの公算</td>
<td align="center" bgcolor="#ffffff">マンション</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>資金の範囲の決め方</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/66.html</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合会計の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[資金の範囲]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション管理組合会計で困るのが資金の範囲の定義。
損益計算書的に、すべてを資金の範囲にしている管理組合さんもあれば、現金預金だけという収支会計中心の組合さんもあります。
しかし、そのいずれも問題があるのです・・
どのような資金の決め方がよいか？というと、その会計の目的によります。
管理費会計の目的は、「管理費が適正な水準であるか？」を算定するものです。管理費は、毎期予算にしがたって決定されます。よって、短期的に損益が均衡しているか分かればＯＫです。
したがって管理費会計では、損益計算書に近い計算構造がのぞましく、資金の範囲はこれにあわせて広くとるべきと考えられます。
一方長期修繕会計の目的は、一時的に多額の金額を必要とする大規模修繕費用と平均的に徴収される修繕積立金をマッチングさせるキャッシュフロー計算にあります。
したがって長期修繕会計では、収支計算書に近い計算構造がのぞましく、資金の範囲は現金預金（ないし、これに短期に決済される債権債務を加えたもの）を資金の範囲とし、借入債務などは資金から除外して考えたほうがよいといえます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>マンション管理組合会計</strong>で困るのが<strong>資金の範囲</strong>の定義。</p>
<p><strong>損益計算書</strong>的に、すべてを<strong>資金の範囲</strong>にしている管理組合さんもあれば、<strong>現金預金</strong>だけという<strong>収支会計</strong>中心の組合さんもあります。</p>
<p>しかし、そのいずれも問題があるのです・・<span id="more-66"></span></p>
<p>どのような資金の決め方がよいか？というと、その<strong>会計の目的</strong>によります。</p>
<p><strong>管理費会計</strong>の目的は、「<strong>管理費が適正な水準であるか</strong>？」を算定するものです。<strong>管理費</strong>は、毎期<strong>予算</strong>にしがたって決定されます。よって、<strong>短期的に損益が均衡</strong>しているか分かればＯＫです。</p>
<p>したがって<strong>管理費会計</strong>では、<strong>損益計算書</strong>に近い計算構造がのぞましく、<strong>資金の範囲</strong>はこれにあわせて<strong>広くとるべきと</strong>考えられます。</p>
<p>一方<strong>長期修繕会計</strong>の目的は、一時的に多額の金額を必要とする<strong>大規模修繕費用</strong>と平均的に徴収される<strong>修繕積立金</strong>をマッチングさせる<strong>キャッシュフロー計算</strong>にあります。</p>
<p>したがって<strong>長期修繕会計</strong>では、<strong>収支計算書</strong>に近い計算構造がのぞましく、<strong>資金の範囲</strong>は<strong>現金預金</strong>（ないし、これに短期に決済される債権債務を加えたもの）を<strong>資金の範囲</strong>とし、<strong>借入債務</strong>などは資金から除外して考えたほうがよいといえます。</p>
]]></content:encoded>
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