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	<title>プロが行うマンション管理組合の会計監査 &#187; マンション管理組合の法律</title>
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	<description>マンション管理組合の会計監査｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<item>
		<title>マンションと火災の場合の責任</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/143.html</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[借家人賠償責任保険]]></category>
		<category><![CDATA[失火責任法]]></category>

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		<description><![CDATA[マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？
一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）
ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「失火責任法（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または重過失による場合にのみ責任が限定されています。
つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。
しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。
賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。
このため借家人賠償責任保険などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。

失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンションで万一火災が起きた場合の責任関係はどうなるのでしょうか？<span id="more-143"></span></p>
<p>一般的には、故意または過失で他人の財産を毀損した場合には損害賠償の義務が課せられます。（民法第709条）</p>
<p>ところが、こと火災に関して言えば損害が大きくなり、また被害の程度もとうてい予測しえないので「<strong>失火責任法</strong>（失火ノ責任ニ関スル法律）」により故意または<strong>重過失</strong>による場合にのみ責任が限定されています。</p>
<p>つまりたんなる過失の場合には、失火による類焼の責任を負うことはありません。</p>
<p>しかし賃貸している物件から出火した場合には、また事情が異なります。</p>
<p>賃貸している物件は、当然に貸主に返還する義務を負います。類焼があった物件もまた同じで、この義務が果たされないときは債務不履行責任（民法415条）をおいます、これについては免責されません。</p>
<p>このため<strong>借家人賠償責任保険</strong>などで、このリスクをカバーしておくことが望ましいといえます。</p>
<p><font size="-2"><br />
失火ノ責任ニ関スル法律　民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス</p>
<p>民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 </p>
<p>民法第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。<br />
</font></p>
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		<item>
		<title>法人化のメリット</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/116.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合法人]]></category>

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		<description><![CDATA[管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。
法人というのは、むずかしい言葉でいうと権利義務の主体となることができるということを意味します。組合の場合はだれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。
１）訴訟が迅速に行えるようになる
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。
２）不動産を所有権登記できる
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。
３）組合名義で口座が開ける
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。
　最初から法人であるならこの必要はありません。
４）大規模修繕の融資を受けやすくなる
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。<span id="more-116"></span></p>
<p>法人というのは、むずかしい言葉でいうと<strong>権利義務の主体となることができる</strong>ということを意味します。組合の場合は<strong>だれか（通常は理事長・管理会社ですが）が代表して</strong>権利義務を変わりに取得することになります。（これが横領や不正の原因になるリスクもあります）法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社（会社も法人のひとつです）と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。</p>
<p><strong>１）訴訟が迅速に行えるようになる</strong><br />
　たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。</p>
<p><strong>２）不動産を所有権登記できる</strong><br />
　法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。<br />
　組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。</p>
<p><strong>３）組合名義で口座が開ける</strong><br />
　法人でない場合、名義人（管理会社・理事長）が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。<br />
　最初から法人であるならこの必要はありません。</p>
<p><strong>４）大規模修繕の融資を受けやすくなる</strong><br />
　住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。</p>
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		<item>
		<title>総会議事録の作成方法</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/111.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[マンション管理組合事務]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。
（議事録）
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法には、総会議事録作成の方法にかんして規定があります。<span id="more-111"></span></p>
<p>（議事録）<br />
第四十二条 　集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。<br />
２ 　議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。<br />
３ 　前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、<strong>議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印</strong>しなければならない。</p>
<p>以上のように、かならず出席組合員２名および議長の署名押印が必要となっています。</p>
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		<item>
		<title>特別決議について</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/96.html</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>
		<category><![CDATA[区分所有法]]></category>

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		<description><![CDATA[区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。
これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。
（規約の設定、変更及び廃止）
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
（管理組合法人の設立）
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。
（共用部分の変更）
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>区分所有法では、以下の重要事項について人数・議決権の３／４以上の賛成が必要となっています。</p>
<p>これを特別決議といい、多数決の濫用をふせぐため規約で変更することはできなくなっています。<span id="more-96"></span></p>
<p><strong>（規約の設定、変更及び廃止）</strong><br />
第三十一条 　規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。</p>
<p><strong>（管理組合法人の設立）</strong><br />
第四十七条 　第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。</p>
<p>ただし以下の事項については規約で、人数のみ過半数による決議に緩和する事も可能です。</p>
<p><strong>（共用部分の変更）</strong><br />
第十七条 　共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>マンション管理費の時効</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/17.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>

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		<description><![CDATA[マンション管理費にも時効があります５年です。
では時効にかからないようにするには、どうしたらよいでしょうか？
民法の一般原則どおり、時効の中断を行う必要があります。
例）債務者に債務確認書を提出させる。
管理費は確実に回収したいものです。　　
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンション管理費にも時効があります５年です。</p>
<p>では時効にかからないようにするには、どうしたらよいでしょうか？</p>
<p>民法の一般原則どおり、時効の中断を行う必要があります。</p>
<p>例）債務者に債務確認書を提出させる。</p>
<p>管理費は確実に回収したいものです。　　</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>滞納費の簡単な回収方法</title>
		<link>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/14.html</link>
		<comments>http://mansion.niwakaikei.jp/archives/14.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[マンション管理組合の法律]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mansion.niwakaikei.jp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[管理費滞納があったとき、なかなか回収がむずかしいケースがあります。このような場合、滞納者は物件を処分（売却）して出ていってしまうことがあります。
ところが、こんな場合むしろチャンスなのです。
特定承継人（マンション買受人）は、前の所有者の滞納について弁済する義務が法律上あります。（区分所有権法８条）新しい所有者に請求して回収してください。
また管理組合に、ときどき不動産業者から滞納額の照会がくることがあるのはこのためです。（重要事項説明書に記載義務があります）回収漏れのないよう、滞納チェックはかかさず行われなければなりません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>管理費滞納があったとき、なかなか回収がむずかしいケースがあります。このような場合、滞納者は物件を処分（売却）して出ていってしまうことがあります。</p>
<p>ところが、こんな場合むしろチャンスなのです。<span id="more-14"></span></p>
<p>特定承継人（マンション買受人）は、前の所有者の滞納について弁済する義務が法律上あります。（区分所有権法８条）新しい所有者に請求して回収してください。</p>
<p>また管理組合に、ときどき不動産業者から滞納額の照会がくることがあるのはこのためです。（重要事項説明書に記載義務があります）回収漏れのないよう、滞納チェックはかかさず行われなければなりません。</p>
]]></content:encoded>
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