マンションの建替費用・大規模修繕費は、現実に不足している管理組合が多いです。仮に積立金が不足しているとしても、次のような方法を検討してみてください。
①臨時修繕費による徴収
この方法の最大の欠点は、あまりに負担金額が大きいと退去者が発生して、かえって物件価値が下がる危険性があることです。予算の違いや追加工事による不足額など、あくまで徴収すべき金額が少ない場合に限って臨時修繕費という名目で徴収するのが許されると考えるべきでしょう。
②借入金による方法
いちばん無難な方法だとおもいます。ただ将来的には、借入償還負担と次回大規模修繕の負担が合算されて住民負担となるので、最低でも次回の大規模修繕(10年~20年程度)以内に償還が終了し、かつ負担が多額にならない場合におこなうべきでしょう。
③組合が主体となった建増・賃貸
組合が法人格を取得していて、かつ空いている駐車場用地や容積率があるなら、物件を増築したうえ組合が取得し、売却・賃貸して建替・大規模修繕費に充てるという方法もあります。ただし税金が課税されるケースがありますのでご注意ください。
このように、急に多額の負担を住民に強いるのは、いろいろ問題があります。普段から長期修繕積立金は、長期修繕計画にもとづいた適正額を長期に渡り平準化して徴収し、かつ大規模修繕を実施した後の予算・実績の差額はすみやかに修正する体制を整えておきたいモノです。






