管理費滞納があったとき、なかなか回収がむずかしいケースがあります。このような場合、滞納者は物件を処分(売却)して出ていってしまうことがあります。
ところが、こんな場合むしろチャンスなのです。
特定承継人(マンション買受人)は、前の所有者の滞納について弁済する義務が法律上あります。(区分所有権法8条)新しい所有者に請求して回収してください。
また管理組合に、ときどき不動産業者から滞納額の照会がくることがあるのはこのためです。(重要事項説明書に記載義務があります)回収漏れのないよう、滞納チェックはかかさず行われなければなりません。






