管理組合を法人化することによるメリットには、以下のものがあります。
法人というのは、むずかしい言葉でいうと権利義務の主体となることができるということを意味します。組合の場合はだれか(通常は理事長・管理会社ですが)が代表して権利義務を変わりに取得することになります。(これが横領や不正の原因になるリスクもあります)法人の場合には、「管理組合」みずからが権利を取得し義務を負担することができるので、名義のうえでも非常にスッキリします。ちょうど会社(会社も法人のひとつです)と同じで、会社名義の通帳やモノの所有ができるのと同じに考えていただければ幸いです。
1)訴訟が迅速に行えるようになる
たとえばある人が管理費を滞納しているとき、取立のため訴訟を起こそうとしても総会をひらいて決議することが必要です。法人化しておけば、代表者が訴訟をおこなうことができます。
2)不動産を所有権登記できる
法人化していないと、理事長などの名義にしておく必要があります。理事長が交代するごとに変更登記が必要になるので、コストと手間がかかります。
組合名義にしておけば、名義変更の必要はありません。とくに滞納者の物件を落札するときは、法人名義にしておいたほうが便利です。
3)組合名義で口座が開ける
法人でない場合、名義人(管理会社・理事長)が破産したら破産対象財産から除外するため実質的には組合の口座であることを証明する必要があります。
最初から法人であるならこの必要はありません。
4)大規模修繕の融資を受けやすくなる
住宅金融支援機構などから、大規模修繕にかかる融資がうけやすくなります。




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